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区は、ヒートアイランド対策に取り組んでいる区内の建築物を「ヒートアイランド対策貢献建築物」として認定し、区ホームページ等で公表することで、ヒートアイランド対策の普及・啓発を図り、区内におけるヒートアイランド対策を促進しています。
区内に新築、増築又は改築する建築物又は既存建築物(個人が所有し、自己の居住の用に供する戸建て住宅を除く。)
以下に定めるとおりヒートアイランド対策を実施していること。
項番 |
対策名 |
要件等 |
---|---|---|
1 |
排熱位置の高さによる配慮(平均地盤面から5メートル以上の高さの確保) |
「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例に基づく環境配慮の目標基準等を定める要綱」第3条第2項に定める環境配慮の目標基準を満たすもの。 |
2 |
高反射率塗料の塗布 |
以下の1〜3のうち、いずれかを満たすもので、原則すべての屋上又は屋根に高反射率塗料を塗布する又はしているもの。 1.JIS K 5675の規約を満たす塗料のうち、明度(L*値)が60以上のもの。 2.JIS K 5602に基づき、第三者機関にて測定した日射反射率(近赤外域)が60%以上であると認められた塗料のうち、明度(L*値)が60以上のもの。 3.1、2に準ずると認められるもの。 |
3 |
日射調整フィルム又は |
第三者機関で測定し、以下1〜3の性能をいずれも満たすもので、原則すべての窓に貼付しているもの。 1.遮蔽係数0.7未満 2.可視光線透過率65%以上 3.熱貫流率5.9W/m2・K未満 |
4 |
高断熱サッシの導入 |
「公益財団法人北海道環境財団」又は「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)」に登録されている窓及びガラスであって、原則全ての窓に導入しているもの。 |
5 |
事業所用高効率空調機器の導入 |
事業用途に供する部分において使用するエアコンディショナであって、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10付け20環都計第529号)に基づき、中小企業者向け省エネ促進税制対象機器として指定された機器を原則すべての空調に導入しているもの。 |
6 |
屋上・壁面緑化及び |
緑化面積が、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに1%を加えて算定した面積以上であること。 ただし、「港区東京都市計画高度地区の絶対高さ制限の特例に係る区長の認定及び許可の関する基準」第9条第1項に規定されている建築物の整備に係る第1段階緩和基準の適用を受ける場合は、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに2%、同第9条第2項に規定されている建築物の整備に係る第2段階緩和基準の適用を受ける場合については、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに4%を加えて算定した面積以上であること。 |
7 |
その他ヒートアイランド |
上記対策以外に、ヒートアイランド現象緩和に資する対策として区長が認めるもの。 |
1ヒートアイランド対策を実施
ヒートアイランド対策貢献建築物認定制度で定めるヒートアイランド対策については、以下の実施要綱をご確認ください。
↓
2区へ申請書を提出
申請書提出の際は、以下の様式に必要事項を記入の上、「ヒートアイランド対策を実施していることを確認できる書類」をあわせて提出先に持参又は郵送してください。
↓
3区が申請内容を審査し、決定通知の送付及び認定証の交付
申請内容が港区ヒートアイランド対策貢献建築物として認定された場合、区は以下の決定通知を送付するとともに認定証を交付します。
宛先:環境課地球温暖化対策担当
〒105-8511
港区芝公園1-5-25
認定内容の変更や認定の辞退に係る届出は、以下の様式を使用してください。
ヒートアイランド対策貢献建築物認定証
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2477
ファックス番号:03-3578-2489
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