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家屋の取り壊し、住宅用地の利用変更は届出を

固定資産税は、毎年1月1日の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
家屋の取り壊しや住宅用地の利用状況に変更があった場合は、届け出をお願いします。

家屋の取り壊し(一部取り壊しを含む)

家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合
(注記)建物の滅失登記をされている場合は、届け出の必要はありません。

住宅用地の利用状況の変更

家屋を取り壊して空き地や駐車場などへ利用を変更した場合
(注記)利用状況に変更がない場合は、届け出の必要はありません。
(注記)利用状況が公的用途の場合、非課税に該当する場合がありますので、ご相談ください。

提出書類

しろまる家屋取り壊し届け出書

しろまる住宅用地の利用状況変更等の申告書

提出先

神埼市役所税務課資産税係

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

アンケート

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