民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届け出についての取扱いも変更されます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html (民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について - 法務省)
(1)成年
成年に達する年齢は新たに18歳とされます。
なお、改正前に婚姻し、民法第753条の規定により成年に達したとみなされた者は、改正後も引き続き成年に達したとみなされます。
- 第4条の改正
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
(2)婚姻
婚姻適齢は男女とも18歳以上とされます。
従来20歳未満の方が婚姻する場合、父母の同意が必要でしたが、改正後は不要となります。
なお、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)については、18歳未満でも婚姻することができます。
この場合、従来どおり父母等の同意が必要です。
- 第731条の改正
(婚姻適齢)
第731条 婚姻は,18歳にならなければ,することができない。
(婚姻適齢)
第731条 男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻をすることができない。
(3)婚姻届等の証人
婚姻等を届け出る際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引き下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、証人となるべき者の年齢は18歳以上とされます。
なお、この規定は離婚、養子縁組および養子離縁の届け出にも準用されます。
(婚姻の届け出)
第739条 婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。
2 前項の届け出は,当事者双方および成年の証人2人以上が署名した書面で,又 はこれらの者から口頭で,しなければならない。
(4)親権
成年に達する年齢の引き下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
離婚等により親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
問い合わせ
市民課 戸籍係電話:0952-37-0120