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神埼市若者応援家賃補助事業補助金を交付します

働く若者の自立や生活基礎づくりを応援することで、神埼市内への若者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、神埼市内の賃貸住宅居住に係る経費に対し、補助金を交付します。

神埼市若者応援家賃補助事業補助金交付要綱(PDF 175KB)

神埼市若者応援家賃補助事業交付申請書等様式(word 33KB)

補助対象者

しろまる転入者

・平成31年1月1日以降に市外から転入し、市内に住民登録した日から1年以内の人

しろまる転居者

・平成31年1月1日以降に転居し、転居直前まで親と同一の住所に住民登録し、転居した日から1年以内である人

しろまる共通事項

・申請年度の4月1日現在において、申請者又はその配偶者が40歳未満である人

・就業している人

・賃貸住宅の所有者等との賃貸借契約を締結し、、賃貸住宅を借り上げ、家賃を支払う人

・神埼市に5年以上の定住が誓約できる人

(注記)以下に該当する場合は対象になりません。

・市営住宅等の公的賃貸住宅にお住いの場合

・申請世帯に属する人の3親等以内の親族が所有又は経営する場合

・申請世帯に属する人に市税等の滞納がある場合

・申請世帯に属する人が公的制度による家賃補助等を受けている場合

・申請世帯に属する人が市内に住宅を所有している場合

・申請世帯に属する人が神埼市職員として住宅手当を受けている場合

・申請世帯に属する人が暴力団員等である場合

補助金額

家賃から住宅手当を控除した額 × 1/2(月額上限1万円) × 最長24か月

(注記)家賃・・・賃貸住宅の賃貸借契約で定められた月ごとの賃貸料(管理費、共益費、駐車場使用料及び自治会費を除く)

補助金は1年度分ごとに支払います。(4月から翌年3月分を翌年5月に支払予定)

交付対象期間

交付申請のあった月の翌月から最長24か月が補助金の交付対象期間となります。

問い合わせ

移住・定住推進課 移住・定住係

電話:0952-37-0153

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