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ベビーシッター派遣事業について [令和6年度版]

協会は、令和6年度ベビーシッター派遣事業の事業実施主体として国から委託を受け事業を実施することとなりました。

令和6年度ベビーシッター派遣事業実施要綱
令和6年度ベビーシッター派遣事業約款

令和6年度 ベビーシッター派遣事業 様式

ベビーシッター派遣事業には、次の2つの事業があります。

1.ベビーシッター派遣事業 [通常分]

協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

協会は、割引金額2,200円の割引券を事業主等に発行し、労働者が1日(回)対象児童1人につき2枚使用できます(月、一家族24枚上限)。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を支払います。

また、義務教育就学前の児童を養育する労働者が産前産後の休業時や育児休業、介護休業等の期間で職場への復帰のためにベビーシッター派遣サービスを利用する場合には年度内4枚まで割引券を使用できます。

2.ベビーシッター派遣事業 [多胎児分]

協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用されている義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

協会は、割引金額9,000円又は18,000円(義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合)の割引券(双生児等多胎児家庭用)を事業主等に発行し、労働者が1日(回)につき1家庭1枚使用できます。原則として年度内2枚ですが、特別の事由がある場合には4枚まで使用できます。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は270円、それ以外の事業主は720円を、義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合については、1枚につき中小事業主は540円、それ以外の事業主は1,440円を支払います。

(注記)「多胎児」とは、同日に生まれた複数のお子様とし、9,000円は双子、18,000円は三つ子以上のお子様が対象です。

多胎児用割引券 手引き



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