手数料について
公正証書の作成費用は,手数料令で,目的たる財産の価額に対応する形で,基本額が次のとおり法定されています。
2025年10月1日より公証人手数料が改正されました。
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公正証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円の手数料が加算されます。
遺言については,財産の合計が1億円以下のときは,上記によって算出された手数料額に,1万3000円が加算されます。
公証人が, 病院, 自宅, 老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には, 上記手数料に50%加算されるほか, 公証人の日当(1日 2万円, 4時間以内は1万円)と, 現地までの交通費が必要です。
公正証書の正本と謄本の交付手数料は,1枚につき300円です。
公正証書作成の手数料には,消費税はかかりません。
公証人の執務時間は, 原則として法務省職員の勤務時間によります。急を要する場合, 例えば病床の重篤な嘱託人からの遺言公正証書の作成等の場合には, 休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます