錦糸町駅南口を出て、錦糸町駅南口を出ると、
目の前に「丸井」さんがあります。
その右隣の「洋服の青山」さんのビル5階
までお越しください。
「洋服の青山」さんの角を左に曲がって
いただきますとエレベーターが
ございます。
ご相談は1組様30分程度です。ご予約の方 を優先とさせていただいております。
錦糸町駅
から
4 分
2020年04月09日お知らせ
新型コロナウイルの流行による本役場の対策を
TOPページに記載しましたのご確認ください。
2019年09月07日お知らせ
錦糸町公証役場のホームページを新設いたしました。
必要書類やよくある質問を載せております。
ご相談や作成のご予約は、予約フォームからお申し込みいただけます。
お電話でのお問い合わせも受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
錦糸町公証役場職員一同、皆様へより良いサービスをご提供できるよう
努めて参ります。
何卒、よろしくお願いいたします。
01
お申し込み
必要書類のご案内を
致します。
02
ご相談※(注記)1
事前にどのような
公正証書
を作成するか、
公証人と
相談していただきます。
03
内容確認※(注記)2
公正証書の内容を
ご確認いただきます。
04
作成※(注記)1
当事者様にお越しいただき、
公正証書に署名押印
をしていただきます。
※(注記)1 要予約 ※(注記)2 確認方法はメール or FAX or 郵送
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、
かつ守ってきた大切な財産を、
最も有効・有意義に活用してもらうため
に行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。
法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。
つまり、法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。
離婚の方法として主なものとしては、1当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る協議離婚、2家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる調停離婚、3離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る裁判離婚があり、離婚の合意ができないと、1 → 3へと手続が移っていきます。未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますがそれとは別に、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として給付されるのが養育費です。親は、未成年の子に対して扶養義務を負っているからです。
離婚の公正証書については、離婚給付等契約公正証書といいますが、1離婚の合意、2親権者と監護権者
(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、3子供の養育費4子供との面会交流、5離婚慰謝料、6離婚による財産分与、7住所変更等の通知義務、8清算条項、9強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。
その他には、金銭消費貸借、土地建物賃貸借、事実実験公正証書等があります。公正証書を作成するには、他の公正証書と同様に事前の打ち合わせ(要予約)が必要となります。
詳細は日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
お電話やメールでお問い合わせいただけましたら、必要書類等をご案内いたします。
定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。
テレビ電話システムについて
一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
下記の要件等を満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っておりますので詳細は錦糸町公証役場宛てに直接お問い合わせ下さい。
私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。
確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
手数料は、1件について 700円です。
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。 手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。
手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合があります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。
公証業務に関する相談は、無料です。
手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています。
委任状に決まった書式はありませんが、委任する内容が明確に記載されていることが必要ですので、以下のサンプルをご参考に委任状を作成してください。なお、ご不明な場合には、錦糸町公証役場までお問い合わせください。