Q1必要書類はなんですか?
A1一般的に必要になる書類は以下の通りです。
Q2どのような手順で作成するのですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
原稿をお渡しする際に,手数料の概算をお示しします。
公証役場では,公正証書が完成した段階で,
法令で決められた手数料を請求する以外は,請求しません。
なお,依頼者様のご都合で途中キャンセルされた場合は,
中止手数料(1万3,000円)をお支払い頂きます。
手数料の計算方法も法令で以下のように決められています。
Q4役場まで行くことができないの
ですが,どうしたらよいですか?
A4
東京都内でしたら出張が可能です。
公正証書作成の手数料は,出張分を加算
(手数料額を1.5倍,2万円(4時間以内1万円),交通費)させていただきます。
詳細は公証役場までお問い合わせください。
Q1必要書類は何ですか?
A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。
Q2どのような手順で作成するのですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
委任者・受任者に原稿をお渡しする際に,一緒に手数料の概算をお示しします。
手数料の計算方法は,法令で以下のように決められています。
Q1必要な書類は何ですか?
A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。
Q2どのような手順で作成するですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3公証人が原稿を作る段階になれば,手数料の概算を出すことができますので,
原稿をお渡しする際に,手数料の概算をお示しします。
公証役場では,公正証書が完成した段階で,法令で決められた手数料を請求する以外は,
請求しません。なお,依頼者様のご都合で途中キャンセルをされた場合は,中止手数料(1万3,000円)をお支払いいただきます。
相談・打ち合わせは無料です。その手数料の計算方法も法令で以下のようにきちんと決められています。
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料について、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、5年分の金額のみで手数料を算定します。
Q4本人が役場まで行くことができないの
ですが,どうしたらよいですか?
A4代理人の方で対応が可能です。
次の資料が必要です。
Q1必要な書類は何ですか?
A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。
事前に定款の内容を確認させていただきます。
[書面の場合]
[電子の場合]
Q2どのような手順で作成するのですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3定款認証手数料は、資本金の額等により変わります。
(認証手数料15,000円〜50,000円プラス別途謄本手数料:2,000円程度かかります)(削除) ※(注記)謄本の用紙の枚数によって金額が変わります (削除ここまで)(削除) ※(注記)手数料の詳細はお問い合わせ時にご説明します (削除ここまで)
Q4電子定款とはどういうものですか?
A4定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けるものです。
電子認証の手順等については,
日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
Q5テレビ電話による認証制度とは
どういうものですか?
A5一定の要件を満たす場合には、公証役場に行かなくても、テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより、認証を受けることが可能な制度です(平成31年3月29日からスタートしました)。
事前に、公証役場までテレビ電話による認証を受けたい旨、ご連絡ください。(削除) ※(注記)一定の要件とは、ご自身で電子文書を作成し、
電子署名ができる人 (削除ここまで)
Q1必要書類は何ですか?
A1一般的に必要になる書類は次のとおりです。
Q2どのような手順で作成するのですか?
A2大まかな手順は次のとおりです。
Q3手数料はいくらかかりますか?
A3各認証の手数料は次のとおりです。