資格認定・更新規程ならびに細則
ガイダンスカウンセラー資格認定・更新規程
一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会
(目的)
第1条 一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会(以下本協議会という)において,ガイダンスカウンセラー資格の認定及び更新を適正に行い,ガイダンスカウンセリングに係る能力・資質の向上をはかるためにこの規程を設ける。
(資格の認定及び更新)
第2条 資格の認定を希望する者は,認定委員会の行う審査を受けなければならない。
第3条 資格審査に合格し,所定の手続を完了した者に対して,本協議会は「ガイダンスカウンセラー」の資格証を交付し,その氏名等を本協議会が発行する日本ガイダンスカウンセラー名簿に登録する。
第4条 ガイダンスカウンセラー資格(以下本資格という)の有効期間は10年間とし,これを更新することができる。
2.資格更新する際、本協議会の会員資格を必要とする。なお、定款第10条第1項第(1)号に基づき会員資格を喪失した場合,2年分の会費等の清算を行うことにより会員資格を回復することができる。
3.資格更新の要件については細則に定める。
4.なお資格更新の際,ガイダンスカウンセラー・スーパーバイザー資格を選択することができる。ガイダンスカウンセラー・スーパーバイザー資格については細則に定める。
5.原則として有効期間終了後1年間は,延長申請書を提出することにより有効期間の延長を可能とする。
6.有効期間(前項の延長有効期間を含む)内に更新が行われなかった場合,資格は失効するが,定款第10条第3項に基づき、更新ポイントを満たし所定の手続きにより,資格を有効化することができる。その際の資格の有効期間は以前の資格証の有効期間後の10年間とする。
第5条 本資格登録者が,その行為により本協議会が別に定める倫理綱領に抵触した場合,資格の登録を抹消することができる。
2.登録の抹消は認定委員会の議を経て,理事会が決定する。
(試験)
第6条 本資格審査はガイダンスカウンセラーとして必要な基礎的知識,技能および経験についてこれを行う。
第7条 資格審査対象者は,教育職員の免許を有し,大学院において博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程を修了し,カウンセリング心理学又はその周辺領域を修めた者で,2年以上(週3日未満の非常勤の場合は1年あたり0.5年として計算する)の相談指導(ガイダンスカウンセリング)に係る実践経験を有する者とする。
第8条 資格審査を申請する者は,所定の申請書,学歴証明書等に審査料をそえて申請しなければならない。
第9条 資格審査は試験により原則として年1回これを行う。
2.試験の内容・方法は細則に定める。
(認定委員会)
第10条 認定委員は理事会が選定する。
2.委員長および副委員長各1名を委員の互選により選出し、理事長が委嘱する。
第11条 認定委員会は次の業務を行う。
1) 試験問題の作成・評価基準の作成
2) 認定試験の実施・採点
3) 審査結果の通知
第12条 認定委員及び事務局職員は,その業務の実施にあたって不正行為を行ってはならない。又,役職上知り得た審査経過等について,これを他人に口外してはならない。
(改正)
第13条 この規程の改正は本協議会理事会において理事の3分の2以上の議決によって行う。
附則
1 任意団体スクールカウンセリング推進協議会において認定されたガイダンスカウンセラー資格は,一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会認定のガイダンスカウンセラー資格として引き継ぐものとする。
2010年11月11日制定
2011年5月12日改正
2011年8月23日改正
2012年2月28日改正
2012年8月28日改正
2015年4月15日改正
2020年12月11日改正
2021年3月30日改正
2022年3月30日改正
2023年3月31日改正
(1)第4条1項は2011年度資格取得者にまで遡及して適用することを改めて確認する。
(2)第4条4項,5項は2011年度資格取得者にまで遡及して適用する。
2025年3月31日改正
・第4条2項、5項は2011年度資格取得者にまで遡及して適用する
ガイダンスカウンセラー資格認定・更新規程細則
一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会
本細則は,ガイダンスカウンセラー資格認定・更新規程(以下認定・更新規程という)に定める第4条3および第9条2に基づきこれを設ける。
〔資格認定〕
1.(試験の内容領域・方法)試験は,書類審査,筆記試験,実技試験および口述試験によりこれを行う。
- (1) 筆記試験は,「スクールカウンセリングに関する知識や経験などガイダンスカウンセラーの資質にかかわる内容」について客観式及び論述式を併用して行う。
- (2) ガイダンスカウンセリングの能力については,実技試験(模擬授業等)により行う。
2.(受験料)10,000円とする。
3.(特別措置)
認定規程第7条に関わらず,次の各号に該当する者は、筆記試験や実技試験を免除する。
- (1)本協議会が指定する特定の研修プログラムを受講・修了した者
- (2)本協議会が指定する特定の資格を取得した者
4.(経過措置)認定規程第7条に関わらず,構成団体の認定する資格(以下構成団体資格という)を既に有する者は,以下のとおりとする。
- (1)資格審査を希望する者は,受験願書に必要事項を記入し,構成団体に申請する。
- (2)提出を受けた構成団体は,個人記録を照合の上,書類を精査して,表Aおよび表Bの審査基準を満たすと認められる者について推薦状を発行し,認定委員会に提出する。
- 〔表A〕4能力を有する者
- 1.個別対応 2.グループ対応 3.アセスメント 4.コーディネーション・コンサルテーション
- 〔表B〕下記のうちいずれかの実績を有する者
- 1.実務経験を原則として10年以上有する者(実務年数実績基準)
- 2.学校・地域において,生徒指導,進路指導,教育相談で主導的役割を果たしている者(生徒指導・進路指導・教育相談実績基準)
- 3.教育行政においてガイダンスカウンセリングに関して主導的役割を果たしている者(教育行政実績基準)
- 4.管理職としてガイダンスカウンセリングに関して主導的役割を果たしている者(学校等管理職実績基準)
- 5.著書・論文等でガイダンスカウンセリング分野に関して業績を有する者(著書・論文等実績基準)
- (3)認定委員会は,願書ならびに推薦状を元に審査を行う。合格した者は筆記ならびに実技試験を免除する。ただし,構成団体資格の領域を超える分野については,強化研修を受講することとする。
- (4)この経過措置の実施期間は,構成団体の資格取得を希望する者の動向を見て理事会が判断する。
〔資格更新〕
4.本資格取得者は,ガイダンスカウンセリングに係る能力・資質の向上をはかるため,本協議会及び構成団体の開催するガイダンスカウンセラー・フォローアップ研修会への参加,スーパービジョン体験,学会での実践研究成果の発表等,研鑽に努めなければならない。
- (1)資格更新を希望する場合は,資格更新申請書に更新に必要な資料を添えて,資格有効期限の4か月前までに本協議会に申請し,所定の手数料を支払うものとする。
- (2)資格更新の要件としては,「資格更新細則」に定める別表により10年で原則として20ポイントを獲得していること(ただし構成団体資格を有している者は,構成団体資格継続のためのポイントを充てることができる)。
- (3)本項(1)に定める資格更新要件のうち,申請期間以外をすべて満たしている場合においては,特例として,定められた経過期間の範囲内であれば申請を受理するものとする。
2014年12月9日改正
2015年4月15日改正
2020年12月11日改正
2021年3月30日改正
2023年3月31日改正
4項3号は2011年度資格取得者にまで遡及して適用する。
2025年3月31日改正