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女性の場合は離婚の日から起算して100日を経過した日以降でないと婚姻届を出すことはできません。 ただし、同じ人と再婚する場合や100日を経過する前に出産した場合は100日を経過していなくても婚姻届を出すことができます。 男性の場合は離婚後すぐに婚姻届を出すことができます。 FAQ作成担当部署:中央総... 詳細表示
離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に異動するためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※(注記)令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示
「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」の氏名・住所等が変わったと...
「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」の氏名・住所などの券面記載事項が変更になった場合は、変更内容をカードに記載しますので、地域センター・事務所の窓口で手続きをお願いいたします。 転入(長崎市外からのお引越し)の手続きを行った際は、以下の期間内に必ずカードの券面記載事項の変更の手続きを行っ... 詳細表示
1.協議による場合→離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。届出の際、本人確認を行いますので来庁する方は身分証明書をご持参ください。 本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p0068... 詳細表示
離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※(注記)令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
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