千葉公証役場







任意後見契約



委任者(後見をお願いする人)が、将来認知症などにより判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力の正常な内に受任者(後見人となる人)との間で交わす契約書のことを言います。

任意後見契約は公正証書によって作成しなければなりません。
また、この契約は、公正証書を作成したときに契約が成立し、効力が生ずるのは、委任者または受任者等からの請求に基づいて、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人の事務を監督する)を選任してからです。

相談時に必要な資料


参考:任意後見の作成の手引き


委任者の必要資料
*戸籍謄本
*印鑑証明書(三か月以内のもの)
*住民票

受任者の必要資料
*印鑑証明書(三か月以内のもの)
*住民票


作成の手順 (注記)要予約



1公証人と面談
((注記)この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)

2ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。

(注記)一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)

3後日、再度来場していただきます。

4当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。




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