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自主点検項目の解説

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【解説中の条文表記の例】 派遣法41……労働者派遣法4条1項 派遣則 31(10)……労働者派遣法施行規則 31 条 10 号
しかく1しかく[均等・均衡待遇の確保] 改正【令和2年4月施行】
派遣労働者について、均等・均衡待遇の確保(不合理な待遇差解消)のための対応を行っていますか。(複数回答可)

1派遣先の通常労働者との均等・均衡により待遇を決定している(派遣先均等・均衡方式)
2法定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定している(労使協定方式)
3派遣先の希望等によって1、2の方式を変更している
4特に対応していない
34と回答した場合は改善が必要です。
⇒【23と回答した場合】
労使協定方式の対象となる派遣労働者の令和4年度の賃金額はどのように設定していますか。(複数回答可)
5局長通知(令和4年8月26日付け職発0826第1号)の同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と比較し
同等以上の賃金額としている
6局長通知の同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額より低い者がいる
7局長通知の一般労働者の平均的な賃金額と比較することなく賃金額を決めている
67と回答した場合は改善が必要です。
⇒【23と回答した場合】
労使協定に次の事項が記載されていますか。
記載事項 だいやまーく労使協定の対象となる労働者の範囲
だいやまーく賃金の決定方法(1派遣労働者の賃金が一般賃金額と同等以上にあること
2能力等の向上に伴い賃金改善があること)
だいやまーく公正な評価に基づく賃金決定 だいやまーく労使協定の対象とならない待遇
だいやまーく段階的・体系的な教育訓練 だいやまーく有効期間
だいやまーく協定対象の範囲を一部に限定する場合はその理由
だいやまーく特段の事情がない限り、1つの労働契約期間中に派遣先の変更を理由として、
協定対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと

8すべての事項を労使協定に記載している
9一部記載のない事項がある
10労使協定を書面によって締結していない
910と回答した場合は改善が必要です。
⇒【23と回答した場合】
比較する退職金について次のいずれの方法を選択するか労使協定に定めていますか。
退職金 だいやまーく退職手当制度による方法(局長通達に基づき設定される一般労働者の退職金の勤続年数別の支給
月数又は支給金額と同水準以上であること)
だいやまーく一般の労働者の退職金相当額と同等以上を確保する方法(退職金相当の手当等に相当する賃金を一般基本給・賞与等に5%を乗じた額と同額以上とすること)
だいやまーく中小企業退職金共済制度等に加入する方法( 一般基本給・賞与等に5%を乗じた額と同額以上
の掛金で加入)

11いずれかの方法を労使協定に定めている
12一人の対象派遣労働者について前払い方法と中退共加入の併用を定めている
13基本給・賞与等と退職金の全部又は一部を合算した額が一般基本給・賞与等とこれに5%を乗じた額の
合算額以上とする旨定めている
14会社に退職金制度がないので労使協定でも退職金は比較の対象としていない
14と回答した場合は改善が必要です。
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しかく2しかく[待遇等に関する情報提供] 改正【令和2年4月施行】
労働者派遣契約を締結する前に、比較対象労働者の待遇等に関する情報を確認していますか。

1派遣先から通知を受けている
2派遣先へ問い合わせて確認している
3労使協定方式を採用しているので派遣先から情報提供は受けていない
4何もしていない
34と回答した場合は改善が必要です。
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しかく3しかく[雇用しようとする者への説明・明示] 改正【令和3年1月施行】
派遣労働者として雇用しようとする労働者に、次のことを説明・明示していますか。
1派遣労働者であること 2賃金額の見込み 3労働・社会保険の資格取得 4想定される就業時間・就業日・就業場所・派遣期間 5教育訓練 6福利厚生等 7派遣会社の概要 8労働者派遣制度の概要 9段階的かつ体系的な教育訓練・キャリアコンサルティングの内容

1すべてについて書面の交付、ファクシミリ、メール(「書面の交付等」)により説明(1は明示)している
2賃金額見込みは書面の交付等により、その他は口頭、ホームページにより説明(1は明示)している
3説明はすべて口頭又はホームページにより説明している
4実施していない
5採用時には派遣労働者としては採用していない
34と回答した場合は改善が必要です。
点検項目3の解説こちら
しかく4しかく[雇入れ時の労働条件等の明示・説明] 改正【令和2年4月施行】
労働者を雇い入れようとするときに、次の事項を明示、説明していますか。
明示事項 だいやまーく労基法15条1項に定める事項 だいやまーく昇給・退職手当・賞与の有無
だいやまーく協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合は協定有効期間の終期)
だいやまーく派遣労働者からの苦情処理に関する事項 だいやまーく派遣料金の額
説明事項 だいやまーく均等・均衡待遇又は労使協定に基づく待遇の決定
だいやまーく職務内容を勘案した賃金の決定

1 すべての事項について、容易に理解できる文書の交付又は労働者が希望する場合にはファクシミリ、メール送信
(「文書の交付等」)により明示・説明している
2明示事項は文書の交付等により明示し、説明事項については書面を活用し口頭により説明している
3すべての事項について、口頭により明示・説明している
4明示・説明していない事項がある
5採用時には派遣労働者としては採用していない
34と回答した場合は改善が必要です。
点検項目4の解説こちら
しかく5しかく[労働者派遣をする時の明示・説明] 改正【令和2年4月施行】
労働者派遣をするとき、事前に次の事項を明示、説明していますか。
明示事項 派遣先均等・均衡方
式対象の派遣労働者 だいやまーく労基法15条1項に定める事項(賃金(退職手当、臨時に支払われる
賃金を除く)の決定等、休暇に関する事項)
だいやまーく昇給・退職手当・賞与の有無 だいやまーく協定対象派遣労働者であるか否か
協定対象派遣労働者 だいやまーく協定対象派遣労働者であるか否か(協定の有効期間の終期)
すべての派遣労働者 だいやまーく労働者派遣をしようとする旨
だいやまーく労働者派遣契約のうち当該派遣労働者に係る事項
だいやまーく事業所単位又は個人単位の派遣期間制限に抵触する日
だいやまーく派遣料金の額(雇入れ時の明示額と同一の場合は除く)
説明事項 すべての派遣労働者 だいやまーく均等・均衡待遇又は労使協定に基づく待遇の決定
だいやまーく職務内容を勘案した賃金の決定

1すべての事項について容易に理解できる文書の交付等により明示・説明している
2明示事項は文書の交付等により明示し、説明事項については書面を活用し口頭により説明している
3すべての事項について口頭により明示・説明している
4明示・説明していない事項がある
34と回答した場合は改善が必要です。
点検項目5の解説こちら
しかく6しかく[派遣労働者への説明] 改正【令和2年4月施行】
派遣労働者から、比較対象労働者との待遇の相違の内容、その理由等の説明を求められた場合に、どのように説明していますか。

1書面を活用して口頭により説明している
2容易に理解できる内容の書面を交付している
3口頭のみで説明している
4説明をすることとはしていない
5説明方法は決めていない
3〜5と回答した場合は改善が必要です。
点検項目6の解説こちら
しかく7しかく[労働者派遣契約] 改正【令和2年4月施行】
労働者派遣契約において、次の事項を定めていますか。
1派遣労働者の業務内容、2責任の程度、3従事する事業所の名称・所在地・組織単位、4指揮命令者、5派遣期間・就業日、6始業・終業時刻、休憩時間、7安全衛生に関する事項、8派遣労働者からの苦情処理に関する事項、9派遣契約解除に当たっての雇用安定措置、10紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣の場合のみ) 11派遣元責任者・派遣先責任者に関する事項、12就業日以外の労働日・就業時間延長時間数(就業日以外の労働・就業時間延長の定めをした場合)、13派遣人員、14福祉増進のための便宜供与(定めをした場合)、15契約当事者間の紛争防止措置、16派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別、17派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別、18派遣期間制限を受けない労働者派遣に関する事項

1すべての事項について定めをし、その事項を労働者派遣個別契約書に記載するとともに、就業条件の組み合わせごとに派遣労働者の数を定めている
2すべての事項について定めをし、その事項を労働者派遣個別契約書に記載しているが、派遣労働者の数を定めていない
3すべての事項について定めをしているが、その事項を労働者派遣個別契約書に記載していない
4一部の事項について定めをしていない
5正式な労働者派遣個別契約を締結していない
2〜5と回答した場合は改善が必要です。
点検項目7の解説こちら

しかく8しかく[業務範囲]
下記1〜4のいずれかの業務に関し労働者派遣を行っていますか。(複数回答可)

1港湾運送業務(事務職員、検数・鑑定・検量業務は含まず)
2建設業務(事務職員、施工管理業務は含まず)

3警備業務
4病院などにおける医療関連業務(紹介予定派遣、産前産後休業等対象者の代替業務の場合、へき地における就業等の場合を除く)
51〜4の業務については労働者派遣を行っていない
1〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目8の解説こちら


しかく9しかく[日雇派遣]
日雇労働者(日々又は30日以内の有期雇用労働者)の派遣を行っていますか。(複数回答可)

1日雇労働者の派遣は行っていない
2日雇派遣対象業務((注記)1)、日雇対象労働者((注記)2)についてのみ日雇労働者の派遣を行っている
32以外についても日雇労働者の派遣を行っている
3と回答した場合は改善が必要です。
⇒【2と回答した場合】
副業として従事する者、 主たる生計者以外の者の年収要件は、どのように確認していますか。

4該当者はいない
5本人又は配偶者等の所得証明書、源泉徴収票等で確認している
6自己申告書(誓約書)又は口頭で確認している
7確認していない
67と回答した場合は改善が必要です。
((注記)1)【日雇派遣の対象となる業務】
情報処理システム開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務、貿易、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業・金融商品の営業、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務
((注記)2)【日雇派遣の対象者】
60歳以上の者、雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)、副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)、主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る

点検項目9の解説こちら

しかく10しかく[離職後1年以内の派遣]
当該派遣先を離職後1年を経過しない労働者(60歳以上の定年退職者を除く)を、派遣労働者として当該離職した企業に派遣したことはありますか。

1ない
2正社員以外だった者はある
3正社員だった者はある
4正社員だった者及びそれ以外の者もある
2〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目10の解説こちら
しかく11しかく[グループ企業派遣]
グループ企業への派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く)の割合はどのくらいですか。

18割以内
28割を超える
3グループ企業内派遣は存在しない
2と回答した場合は改善が必要です。
点検項目11の解説こちら
しかく12しかく[マージン率等情報提供] 改正【令和3年4月施行】
派遣労働者、派遣先等の関係者に次の情報を提供していますか。(複数回答可)
1派遣労働者の数 2派遣事業所数 3派遣料金の平均額 4派遣労働者の賃金の平均額 5マージン率 6労使協定方式締結の有無等 7キャリア形成支援制度 8その他参考となる事項

1常時インターネット上のホームページ等を利用するなど適切な方法で情報を提供している
2厚生労働省人材サービス総合サイト上で常時提供している
3提供していない
3と回答した場合は改善が必要です。
点検項目12の解説こちら
しかく13しかく[抵触日]
派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を把握していますか。

1派遣先から通知を受けている
2派遣先へ問い合わせて確認している
31、2に該当しない場合でも、労働者派遣契約を締結している
4派遣可能期間制限の対象となる派遣労働者はいない
3と回答した場合は改善が必要です。
点検項目13の解説こちら
しかく14しかく[期間制限(事業所単位)]
同一の派遣先事業所における派遣制限期間を超えて労働者派遣をしないために、どのような管理をしていますか(期間制限がない派遣労働者を除く)

1派遣先からの派遣可能期間延長後の抵触日の通知により、又は派遣先に期間延長の手続実施の有無の確認により管理している
21のような管理はしていない
3派遣可能期間制限の対象となる派遣労働者はいない
2と回答した場合は改善が必要です。
点検項目14の解説こちら
しかく15しかく[期間制限(個人単位)]
同一の組織単位における同一の派遣労働者の派遣可能期間を超えて派遣しないために、どのような管理をしていますか(期間制限がない派遣労働者を除く)

1派遣期間制限に抵触する日は派遣元管理台帳等で組織として管理している
2派遣期間制限に抵触する日は派遣元責任者が個人的に管理している
3特に管理していない
4派遣期間制限の対象となる派遣労働者はいない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目15の解説こちら
しかく16しかく[雇用安定措置の実施状況]
特定有期雇用派遣労働者等((注記))に対して、次のア〜エの措置を講じていますか。
ア 派遣先への直接雇用の依頼
イ 新たな派遣先(能力、経験等に照らして合理的なもの)の提供
ウ 派遣元事業主での派遣労働者以外としての無期雇用
エ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)

1努力義務の対象者を含むすべての特定有期雇用派遣労働者等に措置を講じている
2努力義務の対象者を含むすべての特定有期雇用派遣労働者等には措置を講じていない
3特定有期雇用派遣労働者等はいない
2と回答した場合は改善が必要です。
((注記))特定有期雇用派遣労働者等
・同一組織単位の業務に継続1年以上就業見込みがあり当該派遣終了後も就業を希望する者(無期雇用労働者、60歳以上の者、有期プロジェクト業務従事者、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務従事者の場合を除く)【特定有期雇用派遣労働者】
・雇用期間が通算1年以上ある者(登録状態の者を含む)

点検項目16の解説こちら
しかく17しかく[雇用安定措置の希望聴取] 改正【令和3年4月施行】
雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労働者等に対して、希望する雇用安定措置の内容を聴いていますか。

1聴いている
2ケースバイケースの対応としている
3聴いていない
4特定有期雇用派遣労働者等はいない
23と回答した場合は改善が必要です。
⇒【12と回答した場合】
特定有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置の内容を派遣元管理台帳に記載していますか。

5記載している
6記載していない
6と回答した場合は改善が必要です。
点検項目17の解説こちら
しかく18しかく[教育訓練の実施]
派遣就業に必要な技能・知識を習得できるよう教育訓練を実施していますか。

1教育訓練計画に基づき段階的かつ体系的に実施している
2適宜実施している
3実施していない
23と回答した場合は改善が必要です。
⇒【12と回答した場合】
教育訓練は、どのように実施していますか。(複数回答可)
4派遣先の業種や派遣労働者の職務・経験に応じキャリアアップに資するものを実施している
5複数の訓練コースを用意し、派遣労働者が任意にキャリアアップに資すると考えるものを受講している
6派遣先の業種、派遣労働者の職務・キャリアアップは特別考慮せず一般的な教育訓練を実施している
6と回答した場合は改善が必要です。
点検項目18の解説こちら

しかく19しかく[教育訓練の対象者]
教育訓練の対象としているのは、派遣労働者のどの区分に該当する者ですか。

1全員(能力を十分有している者を除く)を対象としている
2無期雇用派遣労働者のみに実施している
3ケースバイケースでの対応としている
4雇用期間が1年未満のもの、短時間のものなどは対象としていない
2〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目19の解説こちら
しかく20しかく[教育訓練の費用]
主たる教育訓練についての賃金支給、交通費の負担は、どのようになっていますか。

1教育訓練の時間には賃金を支払い、交通費も会社が負担している
2教育訓練の時間には賃金を支払い、交通費は自己負担としている
3教育訓練の時間には賃金は支払わず、交通費は会社が負担している
4教育訓練の時間には賃金は支払わず、交通費も自己負担としている
2〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目20の解説こちら

しかく21しかく[キャリアコンサルティングの説明] 改正【令和3年1月施行】
雇入れ時に、キャリアコンサルティングの内容を説明していますか。

1教育訓練内容、相談先、利用方法等に加え、受講モデルや相談例なども示し分かりやすく説明している
2教育訓練内容、相談先、利用方法等について簡単に説明している
3説明していない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目21の解説こちら
しかく22しかく[キャリアコンサルティングの体制]
希望者に対しキャリアコンサルティングを実施していますか。

1相談ブースを設置し、キャリアコンサルタント(有資格者)が実施している
2相談ブースを設置し、キャリアコンサルティングの知見を有する者が実施している
3相談ブースは設置していないが、派遣労働者の求めに応じて実施している
41〜3以外の方法で実施している
5実施していない
5と回答した場合は改善が必要です。
点検項目22の解説こちら
しかく23しかく[派遣労働者の選定]
派遣労働者(紹介予定派遣の場合は除く)の選定はどのように行っていますか。(複数回答可)

1派遣先が派遣労働者を決定している
2派遣先へ履歴書を送付している
3派遣先により面接を実施している
4若年者限定など123以外の派遣先の関与がある
5本人の希望による
6派遣労働者の選定は派遣元が行う
1〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目23の解説こちら
しかく24しかく[派遣先への通知] 改正【令和2年4月施行】
労働者派遣をするとき、次の事項を派遣先に通知していますか。
1派遣労働者の氏名・性別・年齢(45歳以上である旨又は18歳未満の者の年齢) 2協定対象派遣労働者か否かの別 3無期雇用・有期雇用の別 460歳以上の者であるか否かの別 5労働・社会保険加入の有無 6その他

1通知している
2通知していない場合がある
3通知していない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目24の解説こちら
しかく25しかく[就業規則]
派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更する場合に、派遣労働者の意見を聴いていますか。

1派遣労働者の過半数を代表する者から聴いている
2派遣労働者の一部から聴いている
3派遣労働者からは聴いていない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目25の解説こちら
しかく26しかく[派遣先との連絡体制] 改正【令和2年4月施行】
派遣先を定期的に巡回するなどにより、派遣労働者の就業状況が労働者派遣契約に違反していないか確認等を行うとともに、36協定の内容など派遣労働者の労働時間等の枠組みについて派遣先と連絡調整を行うため、派遣先から実際の労働時間等の情報 ((注記)) 提供を得るための連絡体制を確立していますか。
((注記))労働時間等の情報:(1)派遣労働者の氏名、(2)業務に伴う責任の程度、(3)派遣先の事業所名・所在地、(4)派遣労働者の就業場所・組織単位、(5)派遣就業をした日、(6)就業日ごとの始業・終業時刻・休憩時間、(7)従事業務の種類

1定期的な巡回を行うとともに、連絡体制を確立し労働時間等の情報を得ている。
2定期的な巡回を行っているが、連絡体制はないので、派遣労働者本人からの申告により労働時間等の情報を得ている
3定期的な巡回は行っていないが、連絡体制を確立し労働時間等の情報は得ている
4定期的な巡回は行っておらず、連絡体制もないので派遣労働者本人からの申告により労働時間等の情報を得ている
2〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目26の解説こちら
しかく27しかく[派遣元責任者]
貴事業所では派遣元責任者を派遣労働者数100人ごとに1人以上選任していますか。

1自己の雇用労働者から派遣労働者数100人ごとに1人以上、専属の派遣元責任者を選任している。
2他の事業所の派遣元責任者と兼任している者から選任している
3派遣元責任者は選任していない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目27の解説こちら
しかく28しかく[派遣元管理台帳] 改正【令和3年4月施行】
派遣元管理台帳の項目は近年の法令改正(平成27年、30年、令和3年)に対応して改正していますか。

1改正している
2改正していないものがある
3派遣元管理台帳は作成していない
23と回答した場合は改善が必要です。
点検項目28の解説こちら
しかく29しかく[請負事業との区分]
業務委託、業務請負を行う場合において、自社の労働者の管理はどのようになっていますか。(複数回答可)

1受託人、請負人が業務指示等を行う管理者を配置していない現場がある
2実際の作業指示や時間外労働の指示等が発注元から行われることがある
3労働者の配置等を発注元が決定することがある
4発注元労働者等が混在して作業をしており指揮命令系統が不明瞭である
41〜4に該当するようなことはない
5業務委託、業務請負は行っていない
1〜4と回答した場合は改善が必要です。
点検項目29の解説こちら

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