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児童扶養手当の制度改正(拡充)について
概要
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
こども家庭庁 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/62KB]
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下記表のとおり引き上げます。
単位:円扶養する児童等の数
全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
※(注記)年収額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
※(注記)扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
児童3人目以降
(1人につき)
全部支給 6,450円加算 10,750円加算※(注記)一部支給の額、2人目、3人目以降の加算額は、所得額に応じて決定されます。
※(注記)令和6年11月分以降より、3人目以降の加算額が、2人目の加算額と同額になります。
※(注記)請求者または扶養義務者の所得状況(所得制限限度額以上)等により、手当が支給されない場合があります。
制度改正後の手当の受給等
児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されます。
このため、受給資格者は必ず令和6年8月中に現況届を提出してください。
また、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の認定がされなかった方も、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求することで、11月分からの手当が受給できる場合がありますので、子育て推進課へお問い合わせください。
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