郵便による住民票の写し等の請求について

郵便による住民票の写し等の請求について

請求できる方

本人または本人と同じ世帯のかたからの請求のときは、本人の住民票の住所地への送付となります。(本人からの除票の写しの請求については現在の住民票のある住所地)以下の4点を同封し、町民生活課町民グループへ郵送してください。

なお、郵便事情や休日等の要因により、受付・処理・発送・到着までに2週間程度かかることもあります。お急ぎの方は、往復の封筒を速達等にして郵送してください。

書類に不備がある場合は、さらに日数がかかる場合があります。

注意

第三者の方からの請求の場合は、請求理由を具体的に記入していただいたうえ、請求理由を疎明する資料(契約書の写し等)の添付が必要となります。

1.住民票の写し等の請求書(請求内容を詳しく記入してください)

請求される方の住所、氏名(署名または記名押印)及び平日の日中連絡をとれる電話番号をご記入ください。

必要とする住民票の写し等の内容について次の事項をご記入ください。

1.住所

2.世帯全員・個人の別

3.個人の場合は、必要な方の氏名、生年月日

4.住民票の写し等に載せたい項目(世帯主・続柄、本籍・筆頭者など)

(注記)必要な枚数をご記入ください。

(注記)代理人が請求する場合は、申請者本人からの委任状が必要となります。

郵便による住民票の写し等の請求書

委任状

2.請求者の身分証明書の写し(現住所の記載のある有効なもの)

マイナンバーカードや運転免許証など請求者の本人確認ができる書類のコピーを同封してください。

《ただし、健康保険の資格確認書など、顔写真がないものの場合は、もう1点本人確認のできるものが必要です》

3.手数料

1通につき200円

(注記)ゆうちょ銀行または郵便局の定額小為替をご利用ください。(現金・切手での請求はお受けできません)

4.返信用封筒

請求者の住所・氏名を記入し、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。郵便料金不足の場合は「受取人様払い」とさせていただきますのでご了承ください。なお、送付先は住民登録地となります。勤務先等には送付できません。

あて先

〒350-0192

川島町大字下八ツ林870番地1 川島町役場 町民生活課「郵送請求」

ご意見・お問合せ

町民生活課 町民グループ

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
メール:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
業務時間:月曜日〜金曜日(祝日等を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
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