給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法第548条の2第1項)。

川島町で水道をご使用される際は、水道供給契約の条件等を定めた「川島町水道事業給水条例」及び「川島町水道事業給水条例施行規則」が、この定型約款に当たるものとなりご契約内容となります。

下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。下記のリンク先よりご確認ください。

川島町上水道事業給水条例

川島町上水道事業給水条例施行規則

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
メール:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
業務時間:月曜日〜金曜日(祝日等を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
Copyright (C), Kawajima Town. All Rights Reserved

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /