農地転用4条・5条の申請を行う際は、まず最初に、 様式の13番の「農地転用相談票」を農業委員会事務局へ提出をお願いいたします。「農地転用相談票」を提出をいただきましたら、転用の内容について、農業委員会事務局が関係機関と協議をします。協議の結果、転用の内容に問題がなければ、農業委員会事務局から相談者様に連絡をしますので、その後、転用の申請をしていただく流れとなります。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル