特別徴収税額の納期の特例

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特別徴収税額の納期の特例

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所にあっては、「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、納税者から特別徴収した町民税・県民税を年2回で納入することができます。
給与の支払いを受ける者が常時10人以上や、町税の滞納分がある場合は納期の特例は認められませんのでご注意ください。
納期の特例について承認を受けていても、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合等は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

(注記)該当ページへ移動します。【納期の特例に関する承認申請書(各種申請書 町民税・県民税 4番)】

【納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(各種申請書 町民税・県民税 5番)】

特別徴収税額の納期の特例のイメージ

6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分

納期限(12月10日)

12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分

納期限(6月10日)

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