(仮称)川島町男女共同参画によるまちづくり条例に対する町民コメントの実施結果と町の考え方

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(仮称)川島町男女共同参画によるまちづくり条例に対する町民コメントの実施結果と町の考え方

1 意見募集期間

平成25年1月10日(木曜日)から2月8日(金曜日)まで

2 意見提出件数

1件(ファックス1名)

3 意見内容

意見(1):第1章 総則(目的)第1条について

男女共同参画社会が定着するために、“自立と平等を基調とした男女共同参画社会”の次に“継続的に”を追加する。

町の考え方

この条例では、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、本町の施策の基本的事項を定めています。この条例の目的に則して、町の施策を総合的かつ計画的に推進し、自立と平等を基調とした男女共同参画社会を継続的に実現していきたいと考えております。

意見(2):第1章 総則(定義)第2条(2)積極的改善措置について

“男女のいずれか一方に対し”について、一方にだけ責任を負わせるには無理がある件が発生しかねない。“男女相方またはいずれかに対し”と変更する。

町の考え方

この定義につきましては、第2条第1号に規定する自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極的に機会を提供することを意味しており、実質的な機会の平等を保障しようとするものです。

意見(3):第10条 報告書の作成について

男女共同参画社会が継続的に実現されていることを担保するため、5年間に遡って実施された施策の推移についても報告の義務を課す。

町の考え方

この条例では、男女共同参画についての理解と施策への協力を求めるため、町が取り組む男女共同参画の推進に関する施策の実施状況をまとめ、公表することとしています。なお、過年度分の実績についても、町ホームページで閲覧できるよう整備し、前年度との比較ができるよう掲載していきます。
また、条例では、第3章に川島町男女共同参画推進委員会について定め、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議することを定めておりますので、審議内容につきましても報告書として公表していきます。

ご意見・お問合せ

総務課 庶務・人権グループ

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
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