乳幼児の予防接種

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乳幼児の予防接種

実施場所:指定医療機関で個別接種

予防

接種名

実 施 年 齢

回 数

他の予防接種との接種間隔

*2

備 考

ロタウイルス

ロタリックス®

(1価) 出生6週0日後〜出生24週0日後までの間にある者 2回経口接種 制限なし

出生14週6日後までに接種を開始

27日以上の間隔をおいて2回接種し生後24週0日後までに完了

ロタウイルス

ロタテック ®

(5価) 出生6週0日後〜出生32週0日後までの間にある者 3回経口接種

生後14週6日後までに接種を開始

27日以上の間隔をおいて3回接種し生後32週0日後までに完了

B型

肝炎

*1

1歳に至るまでの間にある者(標準的な接種期間は生後2か月〜9か月に至るまでの間)

3

27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目から139日以上おいて3回目を接種

インフルエンザ菌b型(ヒブ)

生後2か月〜60か月(5歳)に至るまでの間にある者

・生後2か月〜7か月に至るまでの間にある者は4回

・生後7か月〜1歳に至るまでの間にある者は3回

・1〜5歳に至るまでの間にある者は1回

接種開始年齢で接種回数・間隔が異なります

小児用

肺炎球菌

生後2か月〜60か月(5歳)に至るまでの間にある者

・生後2か月〜7か月に至るまでの間にある者は4回

・生後7か月〜1歳に至るまでの間にある者は3回

・1〜2歳に至るまでの間にある者は2回

・2〜5歳に至るまでの間にある者は1回

四種

混合

生後2か月〜90か月(7歳6か月)に至るまでの間にある者

1初回:3

1追加:1

(1期初回終了後

11年半後)

1期初回は20〜56日(3〜8週間)の間隔で続けて3回接種

混合

*3

生後2か月〜90か月(7歳6か月)に至るまでの間にある者 1期初回:3回

1期追加:1回

(1期初回終了後

6月〜1年半後)

1期初回は20〜56日(3〜8週間)の間隔で続けて3回接種

不活化

ポリオ

四種混合と同じ

四種混合と同じ

1期初回は20日以上の間隔をあける。

BCG

1歳に至るまでの間にある者

1

生ワクチンを接種する場合には、接種した翌日から数えて27日以上あける

標準的な接種期間は生後5か月〜8か月達するまでの間

麻しん

風しん混合

1期:生後12か月(1歳)〜24か月(2歳)に至る間にある者

2期:就学1年前の1年間(いわゆる幼稚園等の年長児)

1期:1回

2期:1回

2期は小学校に入学する1年前の4月1日〜3月31日までに接種

水痘

(水ぼうそう)

1歳〜3歳に至るまでの間にある者

2

6〜12か月の間隔をおいて2回接種

日本

脳炎

生後6か月〜90か月(7歳6か月)に至るまでの間にある者(標準的には3歳から)

1初回:2

1期追加:1

(1期初回終了後

標準的には1年後)

制限なし

1期初回は6〜28日(1〜4週間)の間隔で続けて2回接種

*1 母子感染予防のために健康保険が適用され抗HBs人免疫グロブリンと併せてB型肝炎ワクチンの

投与の全部または一部を受けた方は対象にはなりません。

*2 令和2年10月1日より、異なる種類の予防接種を受ける際の接種間隔が変更となりました。

厚生労働省 ホームページ

*3 令和6年4月1日より開始されました。四種混合とインフルエンザ菌b型(ヒブ)が一つになったワクチンです。すでに四種混合ワクチンを接種している場合は、原則として同じワクチンを使用します。四種混合ワクチンの入手ができない場合などは下記いずれかの方法で接種を検討してください。

(1)四種混合ワクチンとヒブワクチンの接種回数が同じ→残りのワクチンは五種混合ワクチンで行います。

(2)四種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種回数が少ない→ヒブワクチンを先に接種し、回数を合わせてから五種混合ワクチンを接種します。

(3)四種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種回数が多い→三種混合ワクチン+不活化ポリオワクチンを接種し回数を合わせてから五種混合ワクチンを接種します。

(4)三種混合ワクチンが入手できないなどやむを得ない場合→五種混合ワクチンで行います。

(注記)四種混合予防接種予診票を交付された方が、五種混合予防接種へ切り替える場合は予診票の差し替えが必要です。母子手帳とお手元の四種混合およびヒブワクチン予防接種予診票を持参の上、保健センターでお手続きください。

予防接種を受ける際の注意事項

(注記)県外の医療機関では上里町の予診票は使用できません。自費となります。

(注記)町外へ住所変更された場合、上里町で交付された予診票は使用できません。

(1)年齢の考え方

予防接種法で定義される「しろまる歳に至るまで」は「しろまる歳の誕生日の前日まで」となります。この期間外で

接種すると予防接種法に基づく接種とはなりません。

(2)保護者同伴

お子さんが安全に予防接種を受けるために、予防接種法では日頃のお子さんの体質、体調などを把握している保護者が同伴することが原則になっています。しかし、何らかの理由で保護者が同伴できない場合は、お子さんの日頃の健康状態がよくわかる親族等が代わりに連れていくことは可能です。その際には、予診票の下の方にある「保護者自署」の欄に必ず保護者が事前にサインをしてください。接種当日は同伴した方のサインも頂きます。

(3)『予防接種と子どもの健康』をよく読みましょう

予診票と一緒に『予防接種と子どもの健康』を配布しています。予防接種の効果や副反応が記載されていますので、必ずお読みください。

(4)接種時期や接種間隔に気をつけましょう

予防接種の種類によって接種時期や接種間隔が定められています。定められた接種時期を過ぎると、任意接種となり費用も自己負担となりますのでご注意ください。

(5)転入・転出された場合

・転入された方・・予防接種の履歴を確認した後で、予診票をお渡しします。下記よりオンライン申請いただくか、母子手帳などの予防接種の履歴がわかるものを持参し、保健センターへご来所ください。

・転出される方・・転出先の市町村でお手続きをお願いします。

予診票オンライン申請について

上里町に転入された方、以前交付された予診票を紛失された方の予診票の申請がオンラインできるようになりました。

接種間違の防止のため、母子手帳の「出生届出済証明・予防接種の記録」ページの写真の添付が必要です。

オンライン申請はこちら

乳幼児予防接種費用助成

埼玉県外へ出産のため里帰りすることにより、予防接種法で定められている定期予防接種を指定医療機関で受けることができない場合、予防接種費用を助成します。詳しくは下記のページよりご確認ください。

乳幼児予防接種費用助成

新型コロナウイルスワクチン予防接種について

令和6年度から新型コロナウイルスワクチン予防接種は高齢者を対象とした定期接種となります。それ以外の方は任意接種(自費)となります。接種を希望される方はかかりつけ医へご相談ください。

令和5年3月31日までの特例臨時接種については下記のページをご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン予防接種

お問い合わせ先

上里町保健センター

電話:0495-33-2550

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