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町民税・県民税Q&A

  • [公開日:2023年12月5日]
  • [更新日:2023年12月5日]
  • ID:2242

町民税・県民税についてよくある質問をQ&A方式でご説明いたします。

(注記)町民税・県民税は、一般的に「住民税」と呼ばれる場合もあります。

(注記)令和6年度以降、町民税・県民税に合わせて森林環境税(国税)が賦課・徴収されますが、このページでは便宜上、「町民税・県民税・森林環境税(国税)」を「町民税・県民税」と表記しています。


【全般】

Q1 3月に斑鳩町からA市に引っ越しました。その後、6月に斑鳩町から納税通知書が届きましたが、これは斑鳩町に納付する必要がありますか?

Q2 8月に斑鳩町からA市に引っ越しましたが、斑鳩町とA市の両方で町民税・県民税が課税され二重で納付することになりませんか?

Q3 10月に父が亡くなりましたが、父の分の今年度の町民税・県民税は全て納付する必要がありますか?

Q4 昨年の12月末で退職し、翌年に入ってからの収入は無いのに6月に新年度の町民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q5 収入は変わらないのに税額が上がりました。なぜですか?


【給与からの特別徴収】

Q1 8月に退職し、8月分の給与まで町民税・県民税が差し引き(特別徴収)されていますが、9月以降の町民税・県民税はどのように納付すればいいですか?

Q2 9月末で退職し、10月1日から新しい会社で勤めています。先日、町民税・県民税の納税通知書が届きましたが、これを現在勤めている会社の給与から差し引き(特別徴収)してもらうにはどうすればいいですか?


【パート収入と扶養】

Q1 パート収入がありますが、収入がいくらから税金がかかりますか?

Q2 パート収入がありますが、収入がいくらまでなら家族の扶養に入れますか?

Q3 パート収入がある人が扶養に入れる範囲は130万円までではないのですか?

Q4 扶養の範囲内で働いているのに納税通知書が届きました。なぜですか?


【公的年金からの特別徴収】

公的年金からの特別徴収Q&A(別ウインドウで開く)を確認してください。

全般

Q1 3月に斑鳩町からA市に引っ越しました。その後、6月に斑鳩町から納税通知書が届きましたが、これは斑鳩町に納付する必要がありますか?

A1 斑鳩町に納付していただく必要があります。

町民税・県民税は年度単位で課税され、1月1日現在に住所のある市町村に納付することになります。

例えば、令和6年1月1日に斑鳩町に住所があれば、令和6年度として課税されているすべての税額を斑鳩町に納付していただくことになります。

Q2 8月に斑鳩町からA市に引っ越しましたが、斑鳩町とA市の両方で町民税・県民税が課税され二重で納付することになりませんか?

A2 1月1日時点の住所は斑鳩町であり、当該年度はすべて斑鳩町での課税となるため、A市では課税されません。

翌年の1月1日にA市に住んでいる場合は、翌年度はA市に納付することになります。

Q3 10月に父が亡くなりましたが、父の分の今年度の町民税・県民税は全て納付する必要がありますか?

A3 納付いただく必要があります。

町民税・県民税はその年の1月1日現在で斑鳩町に住所がある人について年度単位で課税され、月割り等の制度はありません。年の途中で亡くなられた場合でも、当該年度については相続人において納付いただく必要があります。

Q4 昨年の12月末で退職し、翌年に入ってからの収入は無いのに6月に新年度の町民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A4 町民税・県民税は1年間の収入に対して、翌年度に課税されるためです。

例えば、令和5年12月31日で退職し、令和6年からの収入がない場合でも、令和5年中の収入に対して令和6年度に町民税・県民税が課税されることになります。

Q5 収入は変わらないのに税額が上がりました。なぜですか?

A5 個人の町民税・県民税は、所得と控除の内容から計算するため、控除額が変わることで税額に影響が出る場合があります。

よくある例としては、

・配偶者や扶養親族の所得が増えたことで控除対象から外れた

・納税義務者本人の所得が増えたことで配偶者控除・配偶者特別控除の適用が受けられなくなった

・医療費控除の金額が大きく変わった

などが挙げられます。

また、前年の1月1日から12月31日の間の所得が課税対象となるため、前々年の途中から収入を得た場合、月単位の収入金額が増加していなくても年単位で比較すると前々年と前年では収入が増加していることが考えられます。

給与からの特別徴収

Q1 8月に退職し、8月分の給与まで町民税・県民税が差し引き(特別徴収)されていますが、9月以降の町民税・県民税はどのように納付すればいいですか?

A1 給与から特別徴収できなくなった9月以降の税額を普通徴収(ご本人が納付)に切り替えます。納税通知書をご本人へ送付しますので、第3期、第4期の2回で納付してください。

給与からの町民税・県民税の特別徴収はその年の6月から翌年5月までの12回分で差し引きます。退職後、給与から特別徴収できなくなった分は、第1期から第4期の納期限のうち、未到来の期別(下記参照)に振り分けたものを個人で納付いただくことになります。

【普通徴収の納期限】

第1期 6月17日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで

(注記)納期限が休日、土曜日等に該当するときは、これらの日の翌日が納期限になります。

Q2 9月末で退職し、10月1日から新しい会社で勤めています。先日、町民税・県民税の納税通知書が届きましたが、これを現在勤めている会社の給与から差し引き(特別徴収)してもらうにはどうすればいいですか?

A2 現在のお勤め先の給与担当者に特別徴収できるかどうかを確認してください。切り替えが可能であれば、お勤め先から役場への届出により、特別徴収に切り替えます。なお、納期限が過ぎた町民税・県民税については特別徴収に切り替えできませんのでご注意ください。

パート収入と扶養

Q1 パート収入がありますが、収入がいくらから税金がかかりますか?

A1 収入がパート収入(=給与収入)のみの場合、町民税・県民税については収入が

年間93万円以下であれば非課税、

年間93万円を超え100万円以下であれば均等割と森林環境税(国税)が課税(年間5,500円)、

年間100万円を超えると均等割と森林環境税(国税)に加えて所得割が課税されます。

また、所得税については年間103万円を超えると課税になる可能性があります。

(注記)上記はご自身に扶養親族等がなく、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれにも該当しない場合の金額です。

(注記)町民税・県民税の所得割と所得税は、計算の結果0円となる場合があります。

Q2 パート収入がありますが、収入がいくらまでなら家族の扶養に入れますか?

A2 税の配偶者控除・扶養控除の対象となることができる前年の合計所得金額の範囲は48万円以下です。収入がパート収入(=給与収入)のみの場合、収入が103万円以下であれば配偶者控除・扶養控除の対象となります。

なお、配偶者の人の場合、収入が1,030,001円以上2,015,999円以下であれば配偶者特別控除の対象として、一定金額の控除を受けることができます。

(注記)配偶者特別控除の金額は段階的に減少します。

(注記)配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。

Q3 パート収入がある人が扶養に入れる範囲は130万円までではないのですか?

A3 130万円未満という基準は社会保険における被扶養者の一般的な収入要件です。

税における扶養と社会保険における扶養は基準が異なります。そのため、税における扶養控除の対象から外れても社会保険の被扶養者になることができる場合があります。

なお、社会保険の被扶養者になることができる場合でも、ご自身の雇用状況によってはご自身がお勤め先の社会保険に加入しなければならない場合があります。

社会保険加入の詳しい要件についてはお勤め先の保険担当の方にお尋ねください。

Q4 扶養の範囲内で働いているのに納税通知書が届きました。なぜですか?

A4 個人の町民税・県民税は、他の親族に扶養されているかどうかに関わらず、ご自身の所得について課税の計算を行います。

ご自身に扶養親族等がなく、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれにも該当しない場合、収入がパート収入(=給与収入)のみであれば、収入が年間93万円を超えると、均等割と森林環境税(国税)が課税されます。

非課税の範囲については【パート収入と扶養】Q1を、

配偶者控除・扶養控除の適用範囲については【パート収入と扶養】Q2を確認してください。

お問い合わせ

斑鳩町役場総務部税務課

電話: 0745-74-1001(内線:151〜156)

ファックス: 0745-74-1011

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