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離婚後の養育費や面会交流の取り決めについて

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚される際には、子どもの健やかな成長のために、あらかじめ養育費と面会交流について話し合うよう努めてください。

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

面会交流とは

子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子供と定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

パンフレットをご活用ください

養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明されています。

パンフレット.pdf

お問合わせ先

所在地/〒689-4503鳥取県日野郡日野町根雨101番地
電話番号/0859-72-0334 電話番号/0859-72-0334 E-mail/ kenko@town.tottori-hino.lg.jp

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