証紙購入の考え方について
証紙の購入については、対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握し、それに応じた額を購入することとなっております。
上記の的確な把握が困難な場合は、下表を参考にしてください。なお、これによって算出された購入額は、総工事費に対する参考値であることに留意してください。
下表は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ就業予定数」の7割が建退共の被共済者であると仮定して算出したものです。
従って、これを実際に活用する際には、次の数字に〔対象工事における労働者の加入率(%)/70%〕を乗じた値を参考としてください。
(計算例)
総工事費50,000千円の土木・舗装工事で労働者の建退共制度加入率が50%の場合
50,000,000×2.9/1000×50(%)/70(%)=103,571円(共済証紙代金の参考値)
総工事費(千円)
工事種別 |
1000
〜9999 |
10000
〜49999 |
50000
〜99999 |
100000
〜499999 |
500000
以上 |
| 土木 |
|
舖装 |
3.5/1000 |
3.3/1000 |
2.9/1000 |
2.3/1000 |
1.7/1000 |
| 橋梁等 |
3.5/1000 |
3.2/1000 |
2.8/1000 |
2.1/1000 |
1.6/1000 |
| 隧道 |
4.5/1000 |
3.6/1000 |
2.8/1000 |
2.1/1000 |
1.9/1000 |
| 堰堤 |
4.1/1000 |
3.8/1000 |
3.1/1000 |
2.5/1000 |
1.8/1000 |
| 浚渫・埋立 |
3.7/1000 |
2.8/1000 |
2.7/1000 |
1.9/1000 |
1.7/1000 |
| その他の土木 |
4.1/1000 |
3.6/1000 |
3.1/1000 |
2.3/1000 |
1.8/1000 |
| 建築 |
|
住宅・同設備 |
4.8/1000 |
2.9/1000 |
2.7/1000 |
2.2/1000 |
2.0/1000 |
| 非住宅・同設備 |
3.2/1000 |
3.0/1000 |
2.5/1000 |
2.1/1000 |
1.8/1000 |
| 設備 |
|
屋外の電気等 |
2.9/1000 |
2.1/1000 |
1.8/1000 |
1.4/1000 |
1.1/1000 |
| 機械器具設置 |
2.2/1000 |
1.7/1000 |
1.4/1000 |
1.1/1000 |
1.1/1000 |
| (注) |
総工事費とは請負契約額(消費税相当額を含む。)と無償支給材料評価額の合計額をいう。
総工事費1000千円以下は、1000〜9999千円の表により算出する。 |
工事種別分類表
1.土木工事
| 工事種別 |
判断の目安(具体的な例) |
| 舗装 |
道路、駐車場、通路、空き地などを砂利・アスファルト等で整備舗装する土木工事。
ただし、管や電線路埋め戻しによる道路舗装(復旧)工事は除く。 |
| 橋梁等 |
橋梁、高架道、モノレール等の高架鉄道、歩道橋、立体交差店、高架連絡橋(通路)などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。 |
| 隧道 |
トンネル(沈埋工事のものを含む)、地価鉄道、地下道路などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。
なお、地下街は「その他の土木工事」に区分される。 |
| 堰堤 |
(発電用や砂防などの)ダム、(防波、防潮、防砂、導流、消波堤等の)堤防、(可動堰等の)堰、防波水門、消波堤、護岸、よう壁、防災調節池、山腹工事などの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事(地下水遮断工事、集水井工事の排水工事等)。 |
| 浚渫・埋立 |
・
海底、川底、ダム底にたまった土砂や砂利等の掘削・撤去工事(該当土砂等の運搬や残土処分なども一括して行う場合もこれに含まれます)。
・
航路、泊地、舟だまり等臨海部の埋立造成(護岸工事)、畑や沼地などの埋立宅地造成、橋梁築造等のための築島、河川等の浚渫、浸食海岸の砂入れなどの土木工事及びこれらの工事に附帯する土木工事。
|
その他の
土木 |
上記に属さない土木工事。
(例)
・切土部分の掘削、土取り場、岩等の掘削、構造物基礎の掘削などの土木工事。
・河川の排水機場、下水処理施設、廃棄物処理場、ゴミ処理場の建設工事。
・一般の道路、農道、林道、鉄道、軌道の築造などの土木工事。
・地滑り防止工事、山留工事などの土木工事。
・公園、緑地、広場、校庭、青空駐車場、霊園、動物園、植物園の築造などの土木工事。
・空港滑走路、港の整備、築造などの土木工事。
・河川の整備、改修などの土木工事。
・農地、草地、開拓地、干拓地、農業用水路、ため池などの農業土木工事。
・建物や土木構築物の解体工事。
・土地造成工事。
・上・下水道における管渠、共同溝、パイプラインなどの管(渠)工事及びこれに附帯する土木工事。
・路側道路標識設置、ガードレール敷設などの工事。
・道路清掃・道路白線敷設などの工事。
・道路等の防水工事・補修工事。
・防護柵、フェンス等の敷設工事。 |
2.建築工事
| 工事種別 |
判断の目安(具体的な例) |
住宅・同設備
工事 |
・
マンション等の住宅や主に公務員の宿舎、寮、寄宿舎、合宿所の宿泊棟(準住宅扱い)などの住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
・
これらの建物に附帯する物置、トイレ、土蔵、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
・
建築で受注のマンション、宿舎等のはつり(外壁はがし)工事。
・
マンション、宿舎等のビル外壁塗装工事。
|
非住宅・同設備
工事 |
・
官庁、校舎、○しろまる○しろまるセンター、再開発ビル、研究所、博物館や美術館、病院、図書館、体育館、競技場、ドームスタジアム、観測所、職業訓練校、保養所や宿泊所、研修所。
・
郵便局などの非住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。
・
これらの建物に附帯する物置、トイレ、車庫などの附属建築物の建築工事を含む。
・
建築で受注の官庁、学校等のはつり(外壁はがし)工事。
・
官庁、学校等のビル外壁塗装工事。
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3.設備工事
| 工事種別 |
判断の目安(具体的な例) |
| 屋外の電気等 |
・
屋外(地中、架空、水中などの)送電線、配電線、通信・電話線及びケーブル、光ファイバーケーブル、PHS等無線アンテナ、街灯、ライトアップ施設、これらの支持柱、支持鉄塔等並びにこれに設置された変圧設備などの工事。
・
信号機設置工事。
・
電線路共同溝(他の区分に属するものを除く)の工事。
・
これらの工事に附帯する土木工事。
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| 機械器具設備 |
・
工事等における動力設備、機械基礎、築炉、変電設備、屋外電信・電話設備、電光文字設備、機械信号設備、遊戯設備、有線・無線電話機械据付、無線電信機械据付、抗井(石油・天然ガスの掘削)設備、電気信号設備などの機械単独工事、各種プラント。なお、建築物内の電力、冷暖房、空調、消防、昇降等の建築設備工事は「住宅・同設備工事」または「非住宅・同設備工事」に区分する。
・
これらの工事に附帯する土木工事。
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