鈴木商館|安全環境部門 高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法、消防法等の法令に基ずく指導

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高圧ガス等の危険物は、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法、消防法等の規則を受けます。
また、高圧ガス保安法では、自主保安《=自己責任》が求められています。
高圧ガス等の危険物は多くの分野に利用されていますが、施設が高度化、多機能化している一方で、既存設備の経過年数の長期化が進み、運転管理や設備管理の実態も質的に変化しています。
こうした状況を勘案し、事業者による自主保安活動の推進を図り、適正な法の運用を通じて災害の防止に努める事が求められています。

営業所(お客様担当) 本社(安全環境課)
1高圧ガス保安法
・消費、貯蔵、製造、移動の基準を中心に指導
1法令遵守状況チェック
・高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法、消防
法等の法令(技術基準、許認可)に基ずく営業
所指導
2毒物及び劇物取締法
・安全な保管(数量管理、盗難防止、安全掲
示、転倒防止等)を中心に指導
3消防法
・消防署への届出(高圧ガス、毒物劇物等の
数量報告や安全な管理方法等)を指導
・危険物等の安全な取り扱いの指導

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