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令和8年経済センサス‐活動調査の概要

調査の目的

経済センサス‐活動調査は、全ての産業分野における売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

調査の意義

  • 国民経済計算や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバーする一次統計の情報の整備をします。
  • サービス経済化の進展に伴い、国民経済に占める第3次産業のウエイトが高くなっていることから、この分野の統計情報の体系的整備をします。
  • 事業所・企業を対象とする各種統計調査に提供する標本調査のための抽出条件、裾切り条件、母集団復元のためのベンチマーク情報等の母集団情報の整備をします。
  • 産業ごとの統計では当該産業に係る経済活動の実態しか把握できない一方、事業所・企業の経済活動が多角化していることから、経済活動の多角化に対応した統計情報及び母集団情報の整備をします。
  • 県民経済計算・市民経済計算や地域産業連関表の基礎資料として、また、地域の実情に応じてきめ細かな施策を展開していくための基礎資料として、 地域の経済活動に関する一次統計の整備をします。
  • 地方消費税の清算、地方交付税の算定、中小企業振興のための補助金分配等の行政施策のための基礎情報の整備をします。

調査の根拠法令

この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。

調査の対象

以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。

  • 日本標準産業分類大分類A−農業、林業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類B−漁業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類N−生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792−家事サービス業に属する事業所
  • 日本標準産業分類大分類R−サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96−外国公務に属する事業所
なお、この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。

調査の時期

調査は、令和8年6月1日を基準日として実施します。

なお、「調査事項」のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、令和7年1年間の値を把握しています。

調査事項

調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。

(1)甲調査

産業や傘下事業所の有無等に応じた調査票により把握します。

〈基礎項目〉

名称及び電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容 など

〈経理項目〉

資本金等の額及び外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額及び費用項目,
事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、
商品販売額、設備投資の取得額など

(2)乙調査

〈基礎項目〉

名称,電話番号, 所在地,職員数,主な事業の内容

調査票、調査票の記入のしかた及び分類表

順次更新いたします。

調査の方法

(1)甲調査

ア 直轄調査

複数の事業所を持つ企業や2025年経済構造実態調査対象企業などが対象となる調査方法です。

事業者を活用し、企業の本社などに、その傘下の事業所分を含めて、インターネット回答に必要な情報を郵送します。

(注記)紙媒体の調査票については、企業等からの要望に応じ対応します。なお、過去に実施した経済構造実態調査、経済センサス‐基礎調査において同様の要望があった場合など一部の企業には当初から紙媒体の調査票を含めた調査書類を郵送します。

イ 調査員調査

個人経営事業所や、傘下事業所がない企業などが対象となる調査方法です。(2025年経済構造実態調査の対象は「ア 直轄調査」により調査を行います。)
事業者を活用し、インターネット回答に必要な情報を郵送します。
インターネット未回答の事業所及び都道府県知事が任命した調査員が新規に把握した事業所については、調査員が紙媒体の調査票を含めた調査書類を配布します。

(2)乙調査

国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市区町村の事業所にあっては市区町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。

調査系統

(1)甲調査

ア 直轄調査

総務省・経済産業省−事業者−企業・事業所

ただし、一部の企業・事業所については、以下の系統で調査を実施します。

総務省・経済産業省−事業者−都道府県−企業・事業所

総務省・経済産業省−事業者−都道府県−市区−企業・事業所

イ 調査員調査

総務省・経済産業省−都道府県−市区町村−指導員−調査員−企業・事業所

(2)乙調査

総務省・経済産業省−各府省等−事業所

総務省・経済産業省−都道府県−事業所

総務省・経済産業省−都道府県−市区町村−事業所

調査結果の公表の方法及び公表時期

速報集計は令和9年5月末、確報集計は令和9年9月頃から順次公表します。

結果の利用

経済センサス‐活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、 経営の参考資料として、事業者の方々にも広く活用していただいております。

行政施策上での利用

1. 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用

  • 地方消費税の清算など
    地方交付税の算定、地方消費税の清算の基礎資料として利用されます。
  • 地域活性化政策
    中心市街地活性化基本計画や中山間地域活性化基本方針の策定など、各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。
  • 中小企業、小規模企業に対する各種支援制度
    中小企業、小規模企業を対象とした各種補助金の算定、制度設計の基礎資料として利用されます。
  • 人口政策
    人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として利用されます。
  • 防災政策
    地域防災計画の策定や、地震被害想定調査の経済被害の算定など、各種防災政策のための基礎資料として利用されます。

2.国民経済計算(GDP統計)、産業連関表及び白書等における利用

  • 国民経済計算(GDP統計)の推計への利用
  • 産業連関表作成への利用
  • 国が作成した白書における分析での利用

教育分野における利用

  • 小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料

民間における利用

  • 地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料

試験調査

(参考)経済構造統計の体系的整備の進展

経済センサス‐活動調査を含む経済構造統計の体系的整備については、こちら をご覧ください。

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