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[フレーム] 附属機関は、法律または条例に基づき、執行機関に置かれる審議会、審査会などを言い、執行機関が行政を行う前提として必要な調停、審査、調査、審議などを行い、その行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。
すなわち附属機関は、民間の専門家、学識経験者等の参加を得て、その専門的知識や経験の活用を図り、また、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重な執行を確保するために設置されています。
東京都においては、令和6年4月1日現在、361の附属機関等が設置されています。
○しろまる 附属機関等一覧及び運営に関する基本事項
○しろまる 附属機関等の会議開催スケジュール