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あっせん・仲裁

電気通信紛争処理委員会は、電気通信事業者間、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間、ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者(地上テレビジョン放送事業者)との間等の問題を、迅速・公正に解決するため、あっせん・仲裁を行っています。

あっせん・仲裁の概要(手数料無料・非公開)

  • あっせんは、委員会の委員及び特別委員の中から指名された3名程度からなるあっせん委員が紛争当事者の間に入って、紛争当事者間の争点について合意点が見つかるようあっせん委員が協力し、問題の解決を図るものです。
  • 仲裁は、委員会の委員及び特別委員の中から原則として紛争当事者の合意により選定された仲裁委員(3名)に仲裁判断を委ねることで問題の解決を図るものです。
  • あっせん・仲裁の対象となる紛争及び具体例は、次のとおりです。ご不明な場合は、事業者等相談窓口にお気軽にご相談ください。

あっせん・仲裁の対象

あっせん及び仲裁の対象となる紛争は、次のようなケースとなります。

(1) 電気通信事業者間で、次の協定・契約に関し、金額、条件その他細目について協議が調わないとき。
(2) コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者間で、コンテンツ配信事業等(注)を営むに当たって利用すべき電気通信役務の提供に関する契約に関し、金額、条件その他細目について協議が調わないとき。
(3) ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者間で、地上基幹放送の再放送に係る同意に関する協議が調わないとき。
(4) 無線局を開設・変更しようとする者と他の無線局の免許人等との間で、混信その他の妨害防止のために必要な措置に関する契約の締結について協議が調わないとき。

なお、あっせんについては、協議が整わない場合に加えて相手方が協議に応じない場合にも、対象となります。一方、仲裁については、相手方が協議に応じない場合には対象となりません(当事者の合意があるとは認められないため。)。
あっせん・仲裁制度のより詳しい内容については、紛争処理マニュアル(第I部(手続解説))をご参照ください。

あっせんと仲裁の違い

あっせんは、紛争当事者相互の歩み寄りを促すことにより、問題の迅速な解決を図るものであり、両当事者の合意により進められる手続のため、強制されることはありません。

これに対し仲裁は、紛争当事者が仲裁委員の行う仲裁判断に従うことに合意した上で行われる手続であるため、紛争当事者は、仲裁判断に不満があっても、手続上瑕疵がある場合を除いて、これに従わなければなりません。委員会が行う仲裁は、基本的に仲裁法(平成15年法律第138号)が準用されるため、仲裁委員の行う仲裁判断は、裁判所による確定判決と同一の効力を有するためです(同法第45条第1項及び第2項)。

あっせん・仲裁の流れ

申請書様式:あっせん・仲裁

リンク:手続等関連

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