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個人のお客さま >かりる >住宅ローン >住宅ローン控除制度
一定の要件にあてはまる住宅を新築・購入または増改築をした場合で、住宅を建設・取得・増改築等するために民間金融機関または勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後一定期間、毎年所得税の税額控除の適用が受けられます。
住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書の発行について
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[画像:お電話でご相談のお客さま 住宅ローンセンター 0120-109-288 受付時間:9:00~17:00]
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