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九州森林管理局

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国有林への入林

国有林への入林(入山)について

  • 国有林の適切な管理の為、入林を希望される方は原則として、入林先の国有林を管轄する森林管理署・森林管理事務所(以下「森林管理署等」という)へ、入林届の提出等の事前手続きを行うことが必要です。
  • レクリエーションの森、スキー場、野営場、一部の林道、登山道など施設が整備されている場所は、入林届の提出は不要です。
  • 本ページに記載の「 ガイドライン / 罰則について 」を必ず読んだ後、最下部に記載の「国有林の入林ガイド」に沿って手続きを進めてください。

国有林に入林(入山)される皆様へのお願い

  • 令和7年度九州シカ広域一斉捕獲の実施について
    1.福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島5県で九州山地等に生息するシカの一斉捕獲が実施されます。
    登山等で下記市町村の林野へ入林を予定される場合は、該当市町村等による情報に十分にご注意ください。
    一斉捕獲期間
    (秋期)令和7年9月中旬〜下旬
    (春期)令和8年3月中旬〜下旬


    2.一斉捕獲の対象市町村(令和7年3月現在)
市町村
福岡県 うきは市、朝倉市、東峰村、香春町、添田町、川崎町、赤村、八女市、行橋市、豊前市、みやこ町、上毛町、築上町
熊本県 荒尾市、和水町、南関町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、山都町、八代市、水俣市、人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、球磨村
大分県 佐伯市、豊後大野市、竹田市、日田市、玖珠町、九重町、中津市
宮崎県 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、延岡市、椎葉村、西米良村、小林市、高原町、えびの市、都城市
鹿児島県 霧島市、伊佐市、湧水町
  • ルールとマナー

国有林は「みんなの森林」です。ルールやマナーを守って、気持ちよく利用しましょう。また動植物の保護にもご協力ください。

  • 立入制限

歩道や広場等の区域外や立入制限の表示がある区域は、緊急避難のために必要な場合等を除き、立ち入らないでください。また、安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、立入を制限することもあります。

  • 悪天候時の対応

風雨が強い場合などは入林をお控えてください。また、入林時は常に倒木や枝の落下、落石等の危険が伴います。入林中も周囲の状況把握に努めてください。

  • ゴミの持ち帰り

持ち込まれたゴミは必ず持ち帰ってください。

  • 火の始末

タバコなどの火の始末に十分注意してください。野営場の決められた場所以外でのたき火はしないでください。

  • 自己責任の原則

登山は自己責任が原則です。天候や登山情報を確認し、十分な装備で入山してください。また、ご家族へ行き先を告げるとともに、登山目的地を管轄する都道府県警察等へ登山計画書を提出してください。(県によっては条例により登山計画書の提出を義務づけている場合があります。なお、森林管理署等では、「登山計画書」(登山届)は受け付けておりません。)

  • その他

下記の資料も必ずご一読ください。

国有林に入林される皆様へ(PDF : 80KB)
野生イノシシにおける豚熱対策について

罰則について

  • 国有林野の土地や樹木等は、国が管理している国有財産であり、また、多くの国有林では、各種法令により行為制限が設けられています。無断でこれらの行為を行った場合は、法令に基づき罰せられることがあります。


特に国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、下記のとおり森林窃盗等に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。

「森林法(昭和26年法律第249号) 第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

各種調査等を目的に国有林野内の動植物を捕獲・採取・伐採等したり、国有林野の土地に穴を掘る等の形質変更等を行ったりする場合には、制限を行う権限を有する機関(都道府県や環境省等)での各種法令に基づく手続きが必要な場合があります。
入林届の提出前に、入林をご希望の国有林を管轄する森林管理署等(PDF : 91KB) ご相談ください。


入林手続きについて

お問合せ先

計画保全部保全課

TEL:096-328-3541

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