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防災・危機管理情報

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手帳等に係る手続きについて

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手帳等にかかる手続きについて

被爆者健康手帳及び健康診断受診者証をお持ちの方は次の場合届出が必要になります。

住所を変更したとき

被爆者援護に関するお問い合わせ先に手帳等及び手当証書(手当を受給している方)を持参し、住所変更の手続きを行ってください。


なお、県外へ転出された場合は、転出先の都道府県(広島市、長崎市)の被爆者援護対策担当課へ連絡してください。

手帳を紛失したとき

速やかにお近くの被爆者援護に関するお問い合わせ先に連絡してください。新しい手帳を再交付します。

手帳を持った方が死亡されたとき

手帳を所持していた方が死亡された場合は、お近くの被爆者援護に関するお問い合わせ先に連絡してください。

その他手帳に記載された内容に変更があったとき

お近くの被爆者援護に関するお問い合わせ先に連絡してください。

最後に本ページの担当課 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉保健課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-71380857-26-7138
ファクシミリ 0857-26-8116
E-mail fukushihoken@pref.tottori.lg.jp

下のボタンを押すと、通訳オペレータを通じて手話で担当課へ電話ができます。(外部リンク)
電話リレーサービス
利用方法:手話リンクについてをご覧ください。
電話リレーサービスについて:電話リレーサービスとはをご覧ください。

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