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トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 産業労働部 > 就業支援課 > 「70歳雇用確保助成金」のご案内

ページ番号:127039

掲載日:2025年11月26日

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「70歳雇用確保助成金」のご案内

70歳雇用確保助成金

埼玉県では、シニアが自分の意欲や希望に合わせて働き、共に社会の担い手として活躍できる社会を実現するため、70歳以上まで働ける制度を導入する企業に助成金を交付し、支援します。

1 助成対象となる取組

就業規則を改正し、企業等が定める基準*に該当する従業員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入する場合が対象です。

* 例:過去しろまる年間の出勤率しろまる%以上の者、直近の健康診断で業務遂行に問題がない者等
基準の例については、「募集要項、Q&A(PDF:661KB)」8ページから9ページをご覧ください。

(注記) 定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入は助成の対象外です。
(厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」の対象となる可能性があります)
(注記) すでに70歳以上まで働ける制度を労働協約又は就業規則に定めている場合は、対象となりません。

2 助成対象となる企業

下記(1)〜(4)のすべてに該当する場合が対象です。

(1) 埼玉県内の事業所に定年前の正社員(*1)がいる

(2) 埼玉県内の事業所に勤務する者のうち、次の1又は2の該当者がいる

1 現行の就業規則等に継続雇用の定めがない場合

→ 5年以内に定年年齢に達する正社員(*1)がいる

2 現行の就業規則等に継続雇用の定めがある場合

→ 5年以内に継続雇用の上限年齢に達する継続雇用者(*1)がいる

(3) 埼玉県が過去に実施していた類似の助成金(*2)又はこの助成金を受給したことがない

(4) 埼玉県シニア活躍推進宣言企業で、認定項目2〜6のうち2つ以上実施済み

*1 申請日において、1年を超えて雇用されている者に限ります。

*2 埼玉県70歳雇用推進助成金、埼玉県生涯現役実践助成金

3 1社あたりの交付額

30万円

4 申請受付期間

和7年6月5日(木曜日)〜11月28日(金曜日) 12月19日(金曜日)17時まで延長しました。

(注記) 申請順に審査を行い交付企業を決定します。予算額の上限に達した場合は、期間中でも募集を締め切ります。

(注記) 交付決定後に対象となる取組を実施し、就業規則の作成又は改正を行う場合が対象となります。

5 シニア活躍推進宣言企業とは?

シニアが活躍するための取組を積極的に行う企業を県が認定する制度です。下記の7項目のうち、「実施予定」

又は「実施済み」の項目が3つ以上ある企業を「シニア活躍推進宣言企業」として認定しています。

当助成金の申請には、さらに、取組項目(2)〜(6)のうち、2つ以上が「実施済み」として認定されている必要

があります。

まだ、シニア活躍推進宣言企業の認定を受けていない場合は、別途申込みが必要となりますので、お早めに

当課へご連絡ください。

<認定のための7項目>

助成金の申請には、項目(2)〜(6)のうち、2つ以上が「実施済み」であることが要件です。

(1) シニアの定年や継続雇用の制度を見直す

(2) シニアの雇用、働く場所・機会を増やす

(3) シニアが安心して働ける環境を整える

(4) シニアの技術・経験を生かす

(5) シニアの能力を伸ばす

(6) 福利厚生を充実する

(7) シニアの活躍推進の取組を情報発信する

〇「シニア活躍推進宣言企業」認定の申込み

〇 認定されたシニア活躍推進宣言企業の取組内容(認定された項目等がエクセルで確認できます)

6 申請から支給までの手続き

(企業等) (埼玉県) (企業等) (埼玉県) (企業等)

申請 → 審査、交付決定 → 就業規則を変更、実績報告書を提出 → 交付額確定 → 助成金受給

(注記) 原則として埼玉県電子申請・届出サービスにより申請してください

電子申請・届出サービスURL https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=96367

電子申請入力マニュアル(PDF:1,165KB)

(注記) 就業規則の改正は、交付決定後に実施してください。交付決定前に就業規則の改正を実施した場合は、

交付の対象となりません。

(注記) 申請順に審査を行い、交付企業を決定します。予算額の上限に達した場合は、期間中でも募集を締め切ります。


70歳雇用制度導入アドバイザー派遣のご案内

県では、70歳以上まで働ける制度の導入のため就業規則の制定・改正に興味をお持ちの企業等に、社会保険労務士無料で派遣しています。

詳細・お申込みはこちら

(注記)70歳雇用課確保助成金の申請には、就業規則の改正案の提出が必要です。


7 各種資料等

募集要項、Q&A(PDF:661KB)

しろまる埼玉県70歳雇用確保助成金交付要綱(PDF:110KB)

しろまる事業チラシ「70歳雇用確保助成金のご案内」(PDF:325KB)

しろまる申請書類7-1(正社員名簿)(エクセル:25KB)

しろまる申請書類7-2(継続雇用者名簿)(エクセル:29KB)

しろまる申請書類7-1(正社員名簿)記入例(PDF:440KB)

しろまる申請書類7-2(継続雇用者名簿)記入例(PDF:348KB)

しろまる申請書類8(誓約書)(ワード:22KB)

実績報告書(ワード:14KB)

しろまる実績報告書(記入例)(PDF:81KB)

8 よくあるお問合せ

Q1:パート従業員の就業規則を改正する場合も対象となりますか。
Q2:定年を70歳に引き上げる場合でも助成の対象となりますか。
Q3:希望者全員を対象とした継続雇用の上限年齢を70歳に引き上げる場合でも助成の対象となりますか。
Q4:「シニア活躍推進宣言企業」の認定を受けていないのですが、助成金の申請はできますか。
Q5:従業員数が10人未満のため、就業規則を作成していませんが、申請の対象となりますか。
Q6:現行の就業規則で65歳までの雇用制度がない企業でも対象となりますか。

Q1:パート従業員の就業規則を改正する場合も対象となりますか。

A1:対象となりません。対象となるのは、正社員の就業規則を改正する場合です。


Q2:定年を70歳に引き上げる場合でも助成の対象となりますか。

A2:対象となりません。企業等が定める基準該当者の継続雇用の上限年齢を70歳以上にする場合が助成の対象です。

定年を70歳に引き上げる場合は、厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の対象になる可能性があります。

詳細は下記ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html


Q3:希望者全員を対象とした継続雇用の上限年齢を70歳に引き上げる場合でも助成の対象となりますか。

A3:対象となりません。企業等が定める基準該当者の継続雇用の上限年齢を70歳以上にする場合が助成の対象です。

希望者全員を対象とした継続雇用の上限年齢を70歳に引き上げる場合は、厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の対象になる可能性があります。

詳細は下記ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html


Q4:「シニア活躍推進宣言企業」の認定を受けていないのですが、助成金の申請はできますか。

A4:申請書の提出の前に、「シニア活躍推進宣言企業」(以下、「宣言企業」という。)の申込みを行ってください。

宣言企業の認定には、県が企業を訪問して行うヒアリング(40〜60分程度)を受けていただく必要があります。

訪問日時を相談させていただきますので、お早めにご連絡ください。ヒアリング終了後に助成金の申請を受け付けます。

ヒアリングの結果、宣言企業に認定されなかった場合は、助成の対象企業等とはなりません。

また、予算額の上限に達した場合は、募集期間中でも受付を終了しますので、予めご了承ください。

シニア活躍推進宣言企業 申込方法のご案内 - 埼玉県


Q5:従業員数が10人未満のため、就業規則を作成していませんが、申請の対象となりますか。

A5:申請日時点で現行制度の就業規則を作成し、労働基準監督署に提出していれば申請の対象となります。

ただし、既に「定年廃止」、「定年70歳以上」、「希望者全員の継続雇用70歳以上」又は「基準該当者の継続雇用70歳以上」のいずれかを定めている場合は、対象外です。


Q6:現行の就業規則で65歳までの雇用制度がない企業でも対象となりますか。(例:定年年齢60歳、定年後の継続雇用について就業規則に規定していない場合)

A6:事業主は65歳までの高年齢者雇用の確保措置が「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により義務付けられています。

まず、現行法令に準拠した就業規則に改正し、労働基準監督署に届け出た後に申請してください。


お問い合わせ

産業労働部 就業支援課 シニア・女性活躍支援担当(シニア活躍支援担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

電話:048-830-4539

ファックス:048-830-4854

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