児童虐待とは

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虐待の種類

児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。
これらの行為は保護者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

・身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる 等

・性的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする 等

・ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する 等

・心理的虐待

言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの前で配偶者やその他の家族などに暴力をふるう 等

虐待を受けている子どもはこのようなサインをだしています

  • 不自然な傷や打撲のあと。
  • 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
  • 表情が乏しい。
  • おどおどしている。
  • 落ち着きがなく乱暴になる。
  • 親を避けようとする。
  • 夜遅くまで一人で遊んでいる。

「虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは・・・・」

あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、 すぐに最寄の市町の窓口や児童相談所に連絡(通告)してください。

児童福祉法及び児童虐待防止法において、すべての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに連絡(通告)することが義務づけられています。

連絡(通告)は子どもをまもるためのものです。 医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

まずはお電話してください

佐賀県中央児童相談所・佐賀県北部児童相談所

TEL:0952-26-1212

・児童相談所全国共通ダイヤル

TEL:189

(注記)いずれも365日24時間相談をお受けします。

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お問い合わせは
(ID:2017)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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