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大和川流域における総合治水の推進に関する条例

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大和川流域における総合治水の推進に関する条例

令和3年12月24日に大和川が特定都市河川の指定を受け、令和4年7月8日に大和川流域における総合治水の推進に関する条例および同施行規則が改正されました。

条例制定の背景と目的

奈良県では、大和川流域において、昭和57年の大和川大水害を契機に、河道改修、ダムの整備等の治水対策と、大和川流域内の雨水が河川へ急激に流入することを抑制するためのため池の治水利用、雨水貯留浸透施設の整備等の流域対策とを中心とする総合治水に、国、県、市町村、県民、事業者その他の大和川流域の関係者の協力のもと、取り組んできました。
しかし、社会情勢、気象状況等の変化により、流域対策の取組が進まないこと、小規模開発の増加及びため池の減少による河川への流入量の増加、浸水区域における土地利用等の総合治水における新たな課題が発生しており、これまでの総合治水の取組を踏まえ、課題を克服するための総合治水の取組を一層強化するとともに、総合治水の取組を体系的に実施することが必要となっていました。
そこで、治水対策、流域対策及び土地利用対策の三つの対策を中心とする大和川流域における総合治水を推進することにより、県民が安全に安心して暮らせる社会を実現するため、この条例を制定しました。

条文

大和川流域における総合治水の推進に関する条例の一部を改正する条例(令和7年5月7日奈良県条例第62号)

大和川流域における総合治水の推進に関する条例の一部を改正する条例(令和4年7月8日奈良県条例第10号)

大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年10月16日奈良県条例第13号)

条例第2条第1号の知事が告示する区域(平成30年2月16日奈良県告示第406号)
大和川流域全体図
流域分割図01 流域分割図02 流域分割図03 流域分割図04 流域分割図05
流域分割図06 流域分割図07 流域分割図08 流域分割図09 流域分割図10
流域分割図11 流域分割図12 流域分割図13 流域分割図14 流域分割図15

大和川流域における総合治水の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年7月8日奈良県規則第12号)

大和川流域における総合治水の推進に関する条例施行規則(平成30年2月16日奈良県規則第27号)
(注記)令和3年4月1日から、下記様式における届出者の押印が不要となりました。

・条例施行規則に係る様式(第1号様式〜第5号様式)【特定開発行為及びため池廃止に係る届】

Word形式 PDF形式

しろまる防災調整池等の設置対象面積の引き下げについて チラシ(pdf 1534KB)

しろまるため池の廃止の届出について チラシ(pdf 3032KB)

市街化編入抑制区域について

◯市街化編入抑制区域とは

都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域内の土地の区域であって、十年につき一回の割合で

発生するものと予想される降雨が生じた場合において想定される浸水深が五十センチメートル以上の土地

の区域のことです。

◯条例第二十条第一項の規定により指定した市街化編入抑制区域

市街化編入抑制区域全体図

区域分割図01 区域分割図02 区域分割図03 区域分割図04 区域分割図05

区域分割図06 区域分割図07 区域分割図08 区域分割図09 区域分割図10

区域分割図11 区域分割図12 区域分割図13 区域分割図14 区域分割図15

(注記)大和川流域市街化編入抑制区域図をご覧になる方へ

各種基準

しろまる特定都市河川の基準について

特定都市河川の基準(pdf 2227KB)

しろまる大和川特定開発行為における防災調整池の設置基準について
・条例第9条第2項の知事が定める基準
【1ha以上の特定開発行為】
大和川流域調整池技術基準(pdf 3374KB)
【0.1ha以上1ha未満の特定開発行為】
大和川流域防災調整池等技術基準(小規模開発雨水流出抑制対策)(pdf 1428KB)
【5ha以上の特定開発行為】
宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準(pdf 609KB)

しろまるため池を潰廃する場合の基準について
・条例第9条第2項の知事が定める基準
ため池治水機能保全に関する技術基準(pdf 238KB)

しろまる維持管理に関する技術基準について
・条例第12条第1項の知事が定める基準
防災調整池等の維持に関する技術基準(pdf 999KB)
・条例第13条第3項の知事が定める基準
雨水貯留浸透施設の維持に関する技術基準(pdf 2221KB)
・条例第14条第3項の知事が定める基準
ため池治水利用施設の維持に関する技術基準(pdf 1729KB)

しろまる水田貯留に関する技術基準
・条例第14条第3項の知事が定める基準
大和川流域水田貯留に関する技術基準(pdf 826KB)


条例制定までの検討経緯

・特定都市河川の指定(令和3年12月24日)を受け、大和川流域における総合治水の推進に関する条例を令和4年7月8日に改正しました。

・大和川流域における総合治水の推進に関する条例を平成29年10月16日に制定しました。

▷総合治水対策推進委員会
条例の制定にあたり総合治水について学識者等の意見を伺うため、奈良県総合治水対策推進委員会を設置しました。
奈良県総合治水対策推進委員会の開催状況はこちらから

▷大和川流域総合治水対策協議会
奈良県内の流域24市町村と奈良県及び国土交通省近畿地方整備局は、昭和58年に「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、流域開発基準や流域の保水機能の回復、河川改修の早急な進め方等について協議してきました。この協議会においても、知事、24市町村長が条例の内容について意見交換を行い検討を進めました。
大和川流域総合治水対策協議会についてはこちらから

▷大和川ジャーナル
住民のみなさまに総合治水に関するご理解とご協力を求めるため大和川ジャーナルを発行しています。第3号では、条例の特集号をくみ、概要を説明しています。
→「大和川ジャーナル」についてはこちらから

▷住民の意見聴取(パブリックコメント)
大和川流域における総合治水の推進に関する条例を制定するにあたり、平成29年7月6日から8月4日までの1ヶ月間、条例案の骨子をホームページや、県庁、県民お役立ち情報コーナー等で公開し、メール等で意見を募集しました。
皆様から多くのご意見をいただきありがとうございました。
皆様からいただいた意見はこちら

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