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更新日:2025年7月16日
治山事業
保安林の中で森林が荒廃した場合、林分の過密化等により保安林機能が発揮されていない場合、あるいはそれらの恐れがある場合で、保安林の指定目的を達成するために必要と認められた場合には、治山事業が実施されます。
治山事業に関する事業費は国と県で負担するため、所有者負担は生じません。ただし、整備された保安林については、以後の森林施業について県と協定を結ぶことが必要となる場合があります。
治山事業についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。
特定保安林
機能が低下している保安林について早急に森林の整備措置を講じ、所期の機能を確保するために特定保安林の指定が行われ、治山・林道・造林事業等を計画的に実施しています。
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