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令和元年6月14日に公布された,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって,宗教法人法の一部が改正され,令和元年9月14日から施行されることとなりました。
詳細は以下の文化庁通知をご覧ください。
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