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トップページ > 観光・文化 > 文化 > 宗教 > 宗教法人法の改正について

掲載日:2019年7月12日

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宗教法人法の改正について

令和元年6月14日に公布された,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって,宗教法人法の一部が改正され,令和元年9月14日から施行されることとなりました。

詳細は以下の文化庁通知をご覧ください。

お問い合わせ先

私学・公益法人課公立大学・公益法人班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2295

ファックス番号:022-211-2296

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