このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

印刷

更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

恩給受給者失権届

恩給受給者失権届(恩給支給規則第35条)

1 手続きの概要 恩給を受けられなくなった場合に行う手続です。
2 手続きの対象者 遺族など
3 手続きの詳細 恩給受給権者の死亡などにより恩給を受けられなくなったときは、3週間以内に恩給受給者失権届を提出することが必要です。
なお、メールによる受付は行っておりません。
4 様式配布方式 恩給受給権の消滅、停止、喪失届(第34号書式)(PDF:43KB)

5 問い合わせ先・

提出先

総務部人事課福利厚生室
電話番号 076-225-1248、FAX 076-225-1249

お問い合わせ

所属課:総務部人事・組織経営課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1241

ファクス番号:076-225-1244

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /