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ページ番号:1661
更新日:2025年12月8日
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海区漁業調整委員会とは、漁業法及び地方自治法に基づき、農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置され、その設置された海区内における漁業に関する事項を処理する行政委員会です。
現在、全国で72の海区が指定されており、このうち茨城県には「茨城海区」と「霞ケ浦北浦海区」の2海区があります。
[画像:委員会の様子]漁業調整委員会は、漁業に関する調整などの業務をしています。
また、知事の諮問に対する答申や、建議、裁定や指示及び調査などの権限を持っています。
これらを処理するために必要な調査など。
海区漁業調整委委員会は漁業調整のため関係者に対して必要な指示をすることができます。
これを「委員会指示」といいます。
漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事案について、漁業調整を図るために発動されます。
[画像:霞ヶ浦から見える筑波山]現在出ている委員会指示は、下表のとおりです。
| 指示名 | 有効期間 | 備考 |
| 落とし網漁業について |
令和6年9月1日〜 令和11年8月31日 |
県報第515号令和6年6月3日(PDF:1,334KB) |
| うなぎ筒漁業について |
令和8年4月1日〜 令和8年12月31日 |
県報第669号令和7年12月4日(PDF:3,321KB) |
調整委員会等の設置根拠及び運営規程等の体系(PDF:69KB)