1.登 録
内航一般不定期航路事業とは、以下の船舶運航事業をいい、事業を営もうとする者は沖縄総合事務局長の登録を受ける必要があります。
●くろまる 非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により人の運送を行う事業
●くろまる 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、一定の航路以外のもの(年間3日以内の運送)
●くろまる 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの
申請案内
登録申請書
登録申請書〔記載例〕
【重要なお知らせ】
海上運送法が改正され、令和7年4月1日より、「人の運送をする内航不定期航路事業」は届出制から登録制への変更に伴い、「内航一般不定期航路事業」となりました。
令和9年4月1日以降も引き続き事業を営むためには、令和9年3月31日までに登録の申請を行う必要がありますのでご留意ください。
2.変 更
登録申請の内容(以下の(1)〜(4))に変更があった場合には、遅滞なく変更届出書を提出する必要があります。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
(2)航路の起点、寄港地及び終点
(3)船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
(4)係留施設の名称及び位置
変更届出書
変更届出書〔記載例〕(準備中)
3.承 継
事業の譲渡、相続、合併若しくは分割があった場合には、承継法人等は承継申請書を提出する必要があります。
承継申請書(譲渡譲受)
承継申請書(相続)
承継申請書(合併分割)
承継申請書〔記載例〕(準備中)
4.廃 止
事業を廃止しようとするときには、廃止の日の30日前までに廃止届出書を提出する必要があります。
廃止届出書
廃止届出書〔記載例〕(準備中)
≪問い合わせ先≫
沖縄総合事務局運輸部総務運航課(TEL:098-866-1836)
〒900-8530 那覇市おもろまち2-1-1 那覇地方第二合同庁舎2号館5階