(個人情報保護に関する各種の照会も下記にお願いします)
内閣府沖縄総合事務局(沖縄総合事務局の保有個人情報に限ります。)
■しかく沖縄総合事務局総務部個人情報保護窓口
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館
電話:098-866-0053
■しかく(参考)内閣府大臣官房総務課個人情報保護窓口(沖縄総合事務局の保有個人情報を除きます。)
〒100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号(内閣府庁舎1階117号室)
電話:03-5253-2111(代表)
(内線)82891
FAX:03-5510-0659
*内閣官房の個人情報保護窓口 (内閣官房内閣総務官室個人情報保護窓口)を併設しています。
【参考】(個人情報保護委員会ホームページ)
個人情報の保護に関する法令・ガイドラインなど、個人情報保護制度に関する説明等が掲載されています。
行政機関の休日を除く日の午前9時00分から午後4時30分まで。ただし、午後0時00分から午後1時00分までの間は除きます。
窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免 許証、健康保険の被保険者証、在留カード又は特別永住者証明書(注1)、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人 確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
上記窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証(※(注記))、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したものに併せて、住民票又は行政機関の長(独立行政法人等)が適当と認める書類(注2)(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
※(注記)健康保険の被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者証等記号・番号等にマスキングを施してください。
(注1)一定の期間、中長期在留者又は特別永住者が所持する外国人登録証明書も使用可能
(注2)在外公館が発行する在留証明書
開示請求書に記載された氏名及び住所又は居住が明示された配達済みの郵便物等
内閣府沖縄総合事務局が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。
開示請求手数料は開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。
開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付してください。
内閣府沖縄総合事務局の保有する個人情報に対する開示請求等は、内閣府沖縄総合事務局長宛てに、 個人情報保護窓口までお願いいたします(郵送でも受け付けております)。
個人情報の保護に関する法律第75条に基づく個人情報ファイル簿はこちらをご覧ください。
開示請求書が受理されると、原則30日以内に内閣府沖縄総合事務局長が開示あるいは不開示の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を内閣府沖縄総合事務局長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません
訂正請求書が受理されると、原則30日以内に内閣府沖縄総合事務局長が訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に内閣府沖縄総合事務局長が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。 また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所及び那覇地方裁判所、若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。