経済産業省は、令和7年台風第8号に伴う災害に関して、沖縄県島尻郡南大東村及び島尻郡北大東村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
詳細は
経済産業省のHPにて公表しています。
1.特別相談窓口の設置
沖縄県の沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構沖縄事務所及び同機構九州本部並びに沖縄総合事務局経済産業部に特別相談窓口を設置します。
当局においては中小企業課に特別相談窓口を設置いたしましたので、ご相談ください。
特別相談窓口一覧
○しろまる沖縄総合事務局の相談窓口
経済産業部 中小企業課
電話番号:098-866-1755
相談時間:平日月曜日から金曜日の9時00分から17時00分
2.災害復旧貸付の実施
今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、沖縄県の沖縄振興開発金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
災害復旧貸付の概要
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された沖縄県島尻郡南大東村及び島尻郡北大東村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
セーフティネット保証4号の概要
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
沖縄県の沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された沖縄県島尻郡南大東村及び島尻郡北大東村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
小規模企業共済災害時貸付の概要
<災害救助法適用地域>
沖縄県:島尻郡南大東村、島尻郡北大東村
本ページに関するお問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
TEL:098-866-1755
Mail:bzl-oki-chusyoka【at】meti.go.jp
(※(注記)【at】は@マークへ読み替えてください。)