公共事業へ協力していただいた方々に対する優遇措置
公共事業に協力し、土地を譲渡された場合には、次の租税特別措置法上の優遇措置が受けられます。ただし、1.については「起業者が買取りの申出をした日から6ヶ月以内に土地売買等の契約が成立した場合」に限られます。
1.「5,000万円の特別控除」の適用が受けられます。
2.代替資産を取得した場合には、「代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けられます。
税の優遇措置を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載して、起業者が発行する「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえ、納税地の所轄税務署に提出していただきます。
事業用地の取得者に対して、代替地を提供していただいた土地所有者(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があり、事業用地所有者、代替地提供者、起業者による契約(三者契約)を結ばれた場合には、代替地提供者は最高1,500万円の特別控除の提要が受けられます。
なお、この適用を受ける場合には、事前に起業者が税務署と協議する必要があります。