事業所内教育訓練にかかる講師派遣
放射性同位元素等の規制に関する法律では、放射線関連施設に立ち入る者に放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならないとされ、当該放射性同位元素等の規制に関する法律の内容についても、教育訓練の一部となっています。すでにご存知と思いますが、法令の体系は、法律、政令、省令等のように段階的な構造になっていますので、法改正によって従前と異なった規制体系となる場合、放射線作業従事者にその内容が十分に理解されにくいことも考えられます。
当センターでは、放射線関連の規制状況調査等の経験と知見を踏まえ、事業所で行う教育訓練活動のサポートになるよう法令関連の講師を派遣する窓口を開きました。従事者に限らず選任されている放射線取扱主任者の方の一助にもなるかと思います。これを機に外部講師の活用もご検討ください。安全取扱等の講師経験者もおりますので、こちらの方もご活用ください。
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