登録事業者になるためには、次のような準備を行い、認定センターに申請する必要があります。
また、申請事業者に対しては、マネジメントシステムの運用状況の確認を行う必要性から、内部監査やマネジメントレビューを行った実績が必要となります。マネジメントシステム構築後、現地審査時までに実施してください。
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【参考資料】
・ 登録・認定の基準について「登録及び認定の一般要求事項(JCRP21)」
・ 申請書類の書き方について「登録申請書類作成のための手引き(JCRP22S01)」
・ IAJapan技能試験及び/又は技能試験以外の試験所間比較への参加に関する方針(URP33)」
・ 各様式ダウンロード
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申請書類一式の提出にあたっては、原則、電子申請システム(認定申請審査業務システム)を用いてオンライン上で電子データをご提出ください。オンラインでのご提出が難しい場合は、紙媒体又は電子データを保存した電磁的記録媒体(DVD等)をご郵送いただく方法があります。郵送にてご提出いただく際は、以下の申請窓口までご提出ください。
なお、初回申請の場合は、申請書類一式をご提出いただく前に一度以下の申請窓口までご連絡ください。
* 申請・届出の記載、手続きに関するご質問は、お問い合わせフォームをご利用ください。
JCSS申請手続きの詳細については以下【参考資料】をご参照ください。
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【参考資料】
・「認定申請審査業務システムを用いるJCSS登録・認定申請等の手引き」(JCRP22S02)
・認定申請審査業務システム申請様式
・操作方法について「認定申請審査業務システム操作説明書」
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審査手数料はJCSS登録申請書一式が認定センターにて受理された後、製品評価技術基盤機構(NITE)が指定する口座に振り込んでいただきます。
担当部署より請求書を発行いたしますので、所定の手続きに従い手数料をお支払いください。
手数料は、登録事業者(国際MRAを取得していない事業者)と認定事業者(国際MRAを取得している事業者 )により異なります。詳しくは最新版の手数料規程及び、法令手数料については関係法令をご確認下さい。
※(注記) 登録免許税については予め税務署に納付いただき、納付届を申請時にご提出ください。
手数料算出のご参考として以下に試算表を公開しておりますので、ご利用ください。
手数料試算表【Excel:151KB】
申請から登録までの手続きは以下のフロー図のとおりです。
申請書が受理されてから登録証が交付されるまでの処理期間は、通常5か月〜半年です。
現地審査では規程類・記録類の確認、校正室への立ち入り、立会校正の実施、職員へのヒアリングなどを行います。
JCSS登録事業者は、以下の義務を負うことになります。
JCSSの申請手続きの詳細については公開文書一覧に掲載しておりますのでご参照下さい。
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