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第6回定期総会・遵法の意識、法の威信を確保し、自由と人権の擁護、民主主義の確立を期す宣言
(宣言)
国民の自由及び人権を擁護し、社会正義を実現することは崇高な使命である。この使命を達成するために、遵法の意識を徹底せしめ、法の威信を確保しなければならない。しかるに近時法を軽視し、人権を侵犯する傾向あるはまことに遺憾である。我等は憲法の保障する自由及び人権を擁護し、民主々義の確立を期するものである。
右宣言する。
1955年(昭和30年)5月29日
第6回定期総会