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贈与等報告書について

出入国在留管理庁職員の贈与等報告書の閲覧を希望する皆様へ

国家公務員倫理規程第13条第3項の規定に基づき、平成12年9月14日から、出入国在留管理庁職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるもの(2万円以下の贈与等報告書は閲覧できません)について、閲覧できることになりました。

閲覧請求及び閲覧は、原則電子メールを利用して行いますので、閲覧を希望される方は、以下に記載する内容を確認の上、所定の申請書様式に必要事項を記載し、必要書類を添付して下記の申請先(専用メールアドレス)へ送信してください。


しろまる申請書(様式)

贈与等報告書閲覧申請書(Word)

(注記)贈与等報告書閲覧申請書を送付する際は、本人確認のため、公的機関が発行した申請者本人の氏名等が確認できる書類等の写し(画像データ又はPDF形式による電子データ)を必ず添付してください。

(注記)なお、公的機関が発行する書類として、マイナンバーカードを用いる場合には、同カードの表面の情報のみを添付し、マイナンバーカード裏面に記載のある個人番号は絶対に送付しないでください。


しろまる申請先(専用メールアドレス)

zouyo-etsuran-immiくろまるi.moj.go.jp
(注記)送信の際は「くろまる」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください。


しろまる閲覧に際しての留意事項
以下の内容に同意しない場合は、贈答等報告書を閲覧することができません。
1 閲覧情報の事実を誤認させるような不当な編集、加工、流用及び改ざんの禁止
2 事実誤認をさせるような不当な説明等を伴う閲覧情報の第三者への提供及びインターネットへの掲示等を含む二次利用の禁止
3 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある不適正な個人情報の利用の禁止
4 その他公序良俗に反するような閲覧情報の利用の禁止
5 閲覧に際して、上記1ないし4の記載事項を遵守することを前提に電子データを送付するものとし、上記1ないし4の記載事項を遵守しなかったことにより、人権侵害等の事実が発生した場合、内容によっては、刑事訴訟法の規定により告発されたり、名誉毀損罪等により刑事責任を問われる可能性があります。


しろまるその他

(注記)申請内容に不備若しくは不明な点がある場合は、適宜の方法により申請者へ内容の確認等を行うことがあります。

(注記)申請受付後、申請に係る贈与等報告書の電子データをパスワードを付してメールで送付します。
なお、電子データの容量等の関係から、複数回に分けて送付することがあります。
また、申請内容及び送付準備の都合から、送付までに時間を要することがありますので、あらかじめ御了承ください。

(注記)申請に係る贈与等報告書の電子データを送付する際、申請先(専用メールアドレス)以外のメールアドレスから送信する場合があります。

くろまる電子メールを利用した閲覧手続が困難な方へ
メールを利用した閲覧手続により難い場合は、下記窓口に来訪して閲覧することができます。ただし、突然の来訪には対応できない場合がありますので、あらかじめ御承知置きください。

(注記)閲覧窓口は、出入国在留管理庁本庁、入国者収容所及び地方出入国在留管理局の各本局にあります。支局や出張所には受付窓口がありませんのでご注意ください。

(注記)贈与等報告書は各庁ごとに保管していますので、他省庁に所属する職員の報告書については閲覧できません。また、庁によっては、1件につき2万円を超える贈与等報告書がない場合もあります。

(注記)閲覧できる日及び時間については、次のとおりです。
1 月曜日から金曜日までです。
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く)。
2 午前10時から午後5時までです。
(午後零時から午後1時までを除く)。
なお、閲覧手数料は無料です。
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