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出入国管理及び難民認定法及び外国人登録法

1 出入国管理及び難民認定法(平成9年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成9年法律42号)による改正、平成9年5月1日公布、平成9年5月11日施行)

主な改正内容は、(1)集団密航に係る罪を新設し、集団密航者を本邦に入らせる行為等を独立の処罰対象としたこと、(2)密航を援助・助長する罪として、営利目的等不法入国等援助罪及び不法入国者等蔵匿・隠避罪を新設したこと、(3)不法入国関係の規定を整備し、上陸の許可等を受けないで本邦に上陸しようとする外国人については、その者が有効な旅券を所持する場合であっても不法入国罪で処罰できるようにするとともに、退去強制の対象としたことである。

2 出入国管理及び難民認定法(平成10年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成10年法律57号)による改正、平成10年5月8日公布、平成10年6月8日施行)

国際交流の一層の活発化を踏まえ、出入国管理及び難民認定法第2条第5号の「旅券」の定義に、日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券等のほか、政令で定める地域の権限のある機関の発行したこれらに相当する文書を追加した。その後、「出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令」によって台湾が指定され、「台湾護照」が入管法上の旅券として取り扱われることとなった。

3 出入国管理及び難民認定法(平成11年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成11年法律135号)による改正、平成11年8月18日公布、平成12年2月18日施行)

不法入国又は不法上陸後本邦に在留する行為及び被退去強制者の再度の入国に対し、適正かつ厳格に対処するとともに、併せて、正規に在留する外国人の負担軽減を図るための改正を行った。

主な改正内容は、(1)不法在留罪を新設し、不法入国又は不法上陸後本邦に在留する行為を処罰の対象としたこと、(2)本邦からの退去を強制された者に係る上陸拒否期間を「1年」から「5年」に伸長したこと、(3)再入国許可の有効期間を「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」に伸長したことである。

4 出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成13年法律136号)による改正、平成13年11月30日公布、平成14年3月1日施行)

ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催に当たって、いわゆるフーリガンに対する効果的な対策を講じる必要があるほか、緊急の課題となっている来日外国人による窃盗、強盗などの犯罪への対策及び偽変造文書による不法入国・不法在留への対策を効果的に推進することが求められています。

そこで、(1)フーリガン等への対策として、ワールドカップなど我が国で開催される国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者は上陸拒否の対象となり、さらに、国内においてこのような行為を行った者は退去強制の対象となる、(2)外国人犯罪対策として、刑法等に定める一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者も含む。)は、刑期が1年以下であっても退去強制の対象となる、(3)偽変造文書対策として、他の外国人を不正に上陸又は在留させる目的で、偽変造文書を作成等した者を退去強制の対象となるよう上陸拒否事由及び退去強制事由を整備し、さらに、外国人の上陸又は在留に関する審査において、必要に応じて、法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができる旨の規定等を整備した。

5 出入国管理及び難民認定法(平成16年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)による改正、平成16年6月2日公布、一部を除き平成16年12月2日施行)

治安に対する国民の不安が増大しているところ、その原因の一つとして不法滞在者問題が認識され、その対策が各方面から求められていることから、(1)不法入国の罪等の罰金刑を大幅に引き上げ、(2)悪質な不法滞在者に対する上陸拒否期間を10年間に伸長し、(3)出国命令制度の創設と出国命令を受けた者の上陸拒否期間を1年間に短縮し、(4)在留資格取消制度を創設するなどした。

また、難民のより適切かつ迅速な庇護を図る観点から、(1)仮滞在許可制度を創設し、(2)難民として認定された者等の法的地位の安定化を図り、(3)不服申立制度を見直した。

さらに、精神障害者に係る上陸拒否対象者を精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等で所定の補助者が随伴しないものに限定することとした。

6 出入国管理及び難民認定法(平成17年改正)

(刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)による改正。平成17年6月22日公布、一部を除き平成17年7月22日施行)

本改正は、人身取引議定書の締結等に伴う人身取引対策のための整備、密入国議定書の締結等に伴う罰則等の整備及びテロの未然防止のための整備を主な内容としている。

人身取引議定書の締結等に伴う人身取引対策のための整備としては、人身取引の定義規定を新設し、人身取引された者について一部の上陸拒否事由及び退去強制事由から除くこと、人身取引されたことを上陸特別許可事由及び在留特別許可事由に加えること、人身取引の加害者について新たに上陸拒否事由及び退去強制事由を設けることとした。

また、密入国議定書の締結等に伴う罰則等の整備については、他人の不法入国等の実行を容易にする目的で行う旅行証明書の不正受交付等に関する罰則を新設するとともに、新設する罰則に関する退去強制事由を設けることとした。

さらに、両議定書の締結に伴う対策及びテロ対策については、運送業者の旅券等の確認義務及び確認を怠った場合の過料に関する規定の新設、外国入国管理当局に対する情報提供規定を新設することとした。

7 出入国管理及び難民認定法(平成18年改正)

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号)による改正。平成18年5月24日公布)

本改正では、(1) テロの未然防止のための規定の整備(2) 出入国管理の一層の円滑化のための規定の整備(3) 構造改革特別区域法による特例措置等を全国において実施するための規定の整備が行われた。

テロの未然防止のための規定の整備は、上陸審査時における外国人の個人識別情報の提供に関する規定等の整備、外国人テロリスト等の退去強制事由に関する規定の整備及び本邦に入る航空機等の長に乗員・乗客に関する事項の事前報告を義務付ける規定の整備を行ったもの。

出入国管理の一層の円滑化のための規定の整備は、上陸審査手続を簡素化・迅速化するための規定の整備(自動化ゲートの導入)及び本国送還の原則の緩和による退去強制の迅速・円滑化を図るための規定の整備を行ったもの。

構造改革特別区域法による特例措置等を全国において実施するための規定の整備は、構造改革特別区域において講じられている外国人研究者受入れ促進事業及び外国人情報処理技術者受入れ促進事業等を全国において実施するための措置を行ったもの。

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