このページではJavaScriptを使用しています。

文字サイズ
MENU

平成21年入管法改正について

入管法が変わります!-新たな在留管理制度-
[画像:はじめに]

平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。

改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。

[画像:改正のポイント]
  1. 在留カードの交付など新たな在留管理制度を導入します。((注記))
  2. 特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。 ((注記))
  3. 研修・技能実習制度を見直しました。
  4. 在留資格「留学」と「就学」を一本化しました。
  5. 入国者収容所等視察委員会を設置しました。
  6. 拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化しました。
  7. 在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けました。
  8. 上陸拒否の特例を設けました。
  9. 乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務が生じました。
  10. 不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設けました。

((注記))1、2に伴い、外国人登録制度は廃止されます。

施行日について

しろまる 公布の日から3年以内
(注1) ⇒ 1、2
しろまる 平成22年7月1日 ⇒ 3、4、5、7、8、10
しろまる 平成22年1月1日 ⇒ 9
しろまる 公布の日から ⇒ 6(注2)

(注1)施行日は、政令で定めます。

(注2)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約に係る規定については、当該条約が発効した平成22年12月23日から施行されています。

[画像:新たな在留管理制度の検討経緯]

政府における検討

平成17年7月19日
犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」を設置
平成19年6月22日
「規制改革推進のための3か年計画」閣議決定(抄)【PDF版】
平成19年7月3日
「外国人の在留管理に関するワーキングチームの検討結果」を犯罪対策閣僚会議に報告
平成20年3月25日
「規制改革推進のための3か年計画(改定)」閣議決定(抄)【PDF版】

出入国管理政策懇談会・在留管理専門部会おける検討

平成19年2月1日
法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の下に在留管理専門部会を設置
平成20年1月31日
最終報告書「新たな在留管理制度に関する提言(案)」を取りまとめ、出入国管理政策懇談会に報告
平成20年3月26日
報告書「新たな在留管理制度に関する提言」を法務大臣に提出

関係法令

出入国管理及び難民認定法

公布後1年以内施行条文溶け込み版

新旧対照表

【PDF版】

公布後3年以内施行条文溶け込み版

新旧対照表

【PDF版】

出入国管理及び難民認定法施行規則

平成22年7月1日施行条文溶け込み版

新旧対照表

【PDF版】

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

平成22年7月1日施行条文溶け込み版

新旧対照表

【PDF版】

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

条文溶け込み版

新旧対照表

【PDF版】

改正法附則

リーフレット

日本語版 日本語版【PDF版】

英語版 英語版【PDF版】

英語版 新しい・研修技能実習制度について【PDF版】

ページトップ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /