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入管法が変わります!-新たな在留管理制度- | |
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[画像:はじめに]
平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。 改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。 [画像:改正のポイント]
(※(注記))1、2に伴い、外国人登録制度は廃止されます。 施行日について ○しろまる 公布の日から3年以内
(注1) ⇒ 1、2 ○しろまる 平成22年7月1日
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3、4、5、7、8、10
○しろまる 平成22年1月1日
⇒
9
○しろまる 公布の日から
⇒
6(注2)
(注1)施行日は、政令で定めます。 (注2)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約に係る規定については、当該条約が発効した平成22年12月23日から施行されています。 |
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[画像:新たな在留管理制度の検討経緯]
政府における検討
出入国管理政策懇談会・在留管理専門部会おける検討
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出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行規則
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
改正法附則