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提出書類 |
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「特定活動」(医療滞在)への在留資格変更の場合に必要な書類 | |
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この申請は、原則的には、申請人本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うこととなりますが、疾病や入院中などにより本人による申請が難しい場合は、申請人本人以外の方(法定代理人や申請取次が認められた弁護士又は行政書士のほか、親族又はその同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(入院予定先である病院の職員等を含む。))が、身分を証する文書等を提示の上、申請することが可能です。
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