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本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において、外国人留学生による我が国での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け、今般、一定の要件の下に、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に最長2年間の在留を認めることとしました。

今回措置される内容は次のとおりです。

1 概要

本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等((注記))に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記2(1)の要件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めることとします。
(注記) 「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)

また、本邦の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業した後に引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して本邦に在留していたものの、期間内に起業に至らなかった外国人の方についても、下記2(2)の要件を満たすことを前提として、当該事業利用後に新たな措置への移行を認め、当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留を認めることとします。

2 要件

(1) 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

1. 申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
(注記)対象校は以下のリンク先から確認してください。
留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援事業
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm
2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
3. 上記1.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
4. 上記1.の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注)要件2.〜6.については、上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式1)をもって判断します。

(2) 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合

1. 申請人が本邦の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。
3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4. 新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
(注) 要件3.〜4.については、上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)をもって判断します。
(注) 要件5.〜8.については、上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)をもって判断します。上記(1)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。

3 提出資料

こちらのページからご確認ください。

4 本措置に係る留意点について

本措置により認められる在留期間中は最長2年間であり、この間に起業活動を完了する必要があります。起業活動が完了した際には、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行ってください。

5 本措置に係る留意点について

本措置の適用を受ける外国人の扶養を受ける家族(配偶者、子)が引き続き本邦での在留を希望するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。

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