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出入国在留管理行政に関する研修会等

「出入国在留管理行政に関する研修会等」を受講予定の方へ

申請等取次者としての承認を受けるためには、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料が必要となります。
現在、以下の機関が実施する研修会等の受講証明書を、同疎明資料として取り扱っています。

研修会等実施機関一覧(令和6年9月10日現在)(PDF) (注1)


(注1)上記一覧に掲載されている機関以外にも、教育機関の職員を対象とした研修会等を実施している機関があります。
詳細については、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせ下さい。

「出入国在留管理行政に関する研修会等」を実施予定の方へ

出入国在留管理行政に関する研修会等を実施する場合、「出入国在留管理行政に関する研修会等の基準」を満たしていただく必要があります。
そのため、出入国在留管理庁において、出入国在留管理行政に関する研修会等を実施予定の方に対し、事前の行政相談を受け付けております。
御相談を希望される方は、最寄りの地方出入国在留管理局に事前に御連絡の上、以下に定める基準を確認の上、必要となる資料を持参してください。

研修会の基準及び準備いただく資料(PDF)

(注2)「出入国在留管理行政に関する研修会等」の具体的基準のうち、「申請等取次研修会等における理解度テスト」について6月25日時点で研修会等実施機関一覧に記載されている機関及び同日時点で地方出入国在留管理局に相談中の機関については、経過措置として令和3年12月末までは同基準に適合していなくとも差し支えないこととしています。


なお、機関の名称や講師の変更等があった場合は、下記の報告書及び報告書に記載のある添付資料を、最寄りの地方出入国在留管理局に提出してください(郵送でも受け付けています。)。

変更事項報告書(PDF) 変更事項報告書(Word)

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