- 承認を受けようとする方は、以下の条件を全て満たす必要があります。
(1)これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがない等信用できる者であること。また、承認を受けようとする者が所属する機関も同様に信用できる機関であること。
(2)出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その経歴に照らし、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること。
(3)旅行業者の職員の方については、所属する会社が外国旅行に係る旅行業務を取り扱うことができるものであること。
- 次のいずれの要件も満たす場合は、派遣職員や事務補佐員等であっても、申請等の取次の承認を受けようとする「職員」として取り扱います。
(1)当該者が、外国人を雇用等している機関で恒常的に業務を行っていること。
(2)当該者が、外国人を雇用等している機関の指揮命令に服していること。
(3)当該者が、外国人を雇用等している機関の正社員と同様の業務を行っており、同機関の業務に精通しているものと認められること。
- 弁護士、行政書士の方であって、申請等取次ぎを行う場合は、御自身が所属する単位会を通じて、地方出入国在留管理局に対して届出を行う必要があります。必要書類や手続等につきましては、所属する単位会にお問い合わせください。